聴力低下により日常生活に支障のある中等度難聴者に対し、積極的な社会参加や地域交流を促すことを目的として、補聴器の購入に要した費用の一部を助成します。
対象者は、次の要件を全て満たす方とします。
(1)本町に引き続き1年以上住所を有する満18歳以上の者であること。
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
(3)両耳とも聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満で、治療により聴力改善が見込めない中等度難聴者。
(4)申請日において、助成対象者及び助成対象者の属する世帯員全員に、町税等の滞納がないこと。
補聴器本体1台分の購入に係る費用を助成します。金額は下記の表のとおりです。
世帯区分 |
助成額 |
上限額 |
非課税世帯の町民 |
補聴器本体の購入費の2/3 |
上限100,000円 |
課税世帯の町民 |
補聴器本体の購入費の1/2 |
上限75,000円 |
〇受診費用、文書料、付属品の購入、送料、修理費用、メンテナンス料等
①申請書類 町役場で中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)と耳鼻科医の医師意見書(様式第2号)を受け取ります。
②耳鼻科へ受診 医療機関に受診し、耳鼻科医の医師意見書(様式第2号)を作成してもらいます。
③補聴器の見積り 補聴器を購入する販売店に、見積書を作成してもらいます。
④町役場に書類を提出 中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)、耳鼻科医の医師意見書(様式第2号)、補聴器の見積書を町役場に提出してください。
➄補聴器を購入 町役場から助成決定通知書が届きますので、見積書を作成した販売店で補聴器を購入してください。 ※助成決定通知が届く前に補聴器を購入すると助成ができなくなります。 ※請求書は助成決定通知送付時に同封します。
⑥助成金の請求 補聴器を購入した販売店から領収書を受け取ってください。 領収書と中等度難聴者補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)を町役場に提出してください。 後日、町から指定の銀行口座へ振り込みします。(原則名義は本人のもの)
・過去に交付を受けている方は、直近の交付決定日から5年を経過しなければ申請することができません。
・助成の対象は補聴器取扱い店舗から購入したものに限ります。(ネット通販等で購入する場合は、対象外)
・本事業は、事前申請必須です。補聴器購入後の申請はできません。
【様式第1号】中等度難聴者補聴器購入費助成申請書 [PDFファイル/61KB]
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