厚生労働省において介護サービス事業所における文書負担軽減策の一つとして「電子申請・届出システム」が整備され、令和5年3月31日に公布された介護保険法施行規則の一部を改正する省令において、令和6年4月1日から指定の申請や変更の届出等は、原則、電子申請・届出システムにより行うこととされました。
川俣町では、令和6年9月1日から電子申請・届出システムの運用を開始します。
対象となるのは、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業の以下の手続きです。
・新規指定申請(事前にご相談ください)
・指定更新申請
・変更届出
・加算届出
・廃止・休止届出
・再開届出
なお、従来どおり紙媒体での提出も可能です。
電子申請・届出システムの利用にあたっては、GビズIDの取得等の準備が必要となります。厚生労働省が作成した「電子申請・届出システム利用準備の手引き」をご確認のうえ、準備を進めてください。
また、システム利用方法や説明動画等については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
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