町では、子どもを希望しながら恵まれない夫婦に対し、不妊治療及び不育症治療、不育症検査に要する費用を県の助成に上乗せして一部助成しています。
次の要件をすべて満たす方です。
1 令和7年4月1日以降に終了した治療検査(令和6年3月31日までに終了したものは助成対象外)
2 福島県不妊治療支援事業または福島県不育症治療費助成事業または福島不育症検査費助成事業の助成決定を受けていること。
3 夫婦(事実婚含む)または夫婦のいずれか一方が、川俣町内に住所を有していること。
4 現在、夫婦または夫婦のいずれか一方が、他の市町村において特定不妊治療費の助成を受けていないこと。
5 夫婦のいずれも、町税等の滞納がないこと。
不妊治療・検査に要した費用の額から、県から助成を受けた額を差し引いた金額を、20万円を上限として助成する。この金額が助成上限額に満たない場合は支払った額とする。助成回数は県に準ずる。以前に他の都道府県や市町村で受けた助成も通算回数に含む。男性不妊についても同額とする。
不育症治療に要した費用の額から、県から助成を受けた額を差し引いた金額を、1回の妊娠期間の治療につき15万円を上限として助成する。この金額が助成上限額に満たない場合は支払った額とする。
不育症検査に要した費用の額から、県から助成を受けた額を差し引いた金額を、1回の検査につき5万円を上限として助成する。この金額が助成上限額に満たない場合は支払った額とする。
次の書類等を添えて、申請してください。なお4~6は不妊治療・不育症治療、検査共通で必要となります。申請の3か月以内に発行されたものをご持参ください。
不妊治療 | 不育症治療 | 不育症検査 | |
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1 | 川俣町不育症治療費助成申請書 [PDFファイル/82KB] | 川俣町不育症検査費助成申請書 [PDFファイル/83KB] | |
2 | 福島県不妊治療支援事業承認決定通知書の写し | 福島県不育症治療費助成事業承認決定通知書の写し | 福島県不育症検査費助成事業承認決定通知書の写し |
3 | 福島県不妊治療支援事業受診等証明書の写し | 福島県不育症治療費助成事業受診等証明書の写し | 福島県不育症検査費助成事業受診等証明書の写し |
4 | 法律上の婚姻関係が証明できる書類(戸籍謄本) | ||
5 | 現住所が確認できる種類(住民票) | ||
6 | 徴税等の滞納がないことが確認できる書類(完納証明書等) |
令和8年3月31日(火)までです。
※県の決定承認が令和8年3月31日分までとします。県の承認決定後はすみやかに申請してください。申請が遅れる可能性がある場合には、担当までご連絡ください。
川俣町役場保健福祉課健康増進係(こども家庭センター) | |
住所 | 〒960-1492 川俣町五百田30 |
電話 | 024-566-2111(内線2201・2252) |
受付時間 | 8時30分~17時15分(土日・祝日、年末年始除く) |
保健福祉事務所では、面談(要予約)により、ご夫婦の不妊や不育症に関する様々なお悩みにお答えする相談窓口を開設しています。女性が抱えるからだや心の相談も行っています。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 |
県北保健福祉事務所 |
〒960-8012 福島市御山町8-30 |
(024)-535-5615 |
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