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令和8年度高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種のお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月6日更新

高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種について

令和6年度から、接種当日65歳の方のみが助成の対象となりました。令和5年4月に送付した予診票をお持ちの方も、66歳の誕生日前までは接種することができます。なお、これまでに肺炎球菌(23価)の予防接種を受けた方は、定期予防接種の対象にはなりません。(生涯で1回目の接種に対して助成されます)

*65歳から5歳刻みの方を助成対象としていた経過措置は、令和6年3月31日で終了しました。

対象者

(1)川俣町に住所を有し、接種当日65歳の方

  • 令和5年4月に通知が届いている方でも、66歳の誕生日前日まではお手持ちの予診票で接種可能です。 
  • 新たに対象となる方には、65歳の誕生月の翌月に通知を送付します。

(2)接種当日60~64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがあり、身体障害者手帳1級をお持ちの方

接種期間と回数

  • 65歳の1年間です。接種を希望される方は、接種の機会を逸することがないようにご注意ください
  • 接種回数は1回です

接種料金

 自己負担額 3,500円

  • 直接医療機関にお支払いください。
  • 生活保護受給者は、無料となります。

実施医療機関名

令和8年度高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関【川俣町、伊達市、桑折町、国見町】 [PDFファイル/112KB]

令和8高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関【福島市】 [PDFファイル/1.62MB]

※その他、福島県内の広域予防接種指定医療機関でも接種できますので、直接医療機関へお問い合わせください。

接種時に必要なもの

  • 高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(予診票がない場合は接種できませんので、ご注意ください)
  • 接種済証(接種後、医療機関にて記入。接種済証は大切に保管してください)

※接種の案内は、対象者が65歳の誕生月の月末から翌月初めまでに郵送いたします。

救済制度について

万が一、定期予防接種によって引き起こされた副反応により、入院治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。制度を利用するには、一定の条件があり、申し込みが必要です。

まずは、予防接種を受けた病院を受診したあと健康増進係にご相談ください。


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