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非自発的失業者の税軽減措置について(倒産や雇止め等をされた方向け)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月25日更新

非自発的な理由(例えば「解雇」「会社倒産」「雇止め」等)により離職し、国民健康保険へ加入された方について、申請により国民健康保険税が軽減されます。

対象者

下記要件1・2・3すべてに該当する方

 1 雇用保険受給資格者証の交付を受けている方(ハローワークで交付を受けます)

 2 雇用保険受給資格者証に記載の離職理由番号が下記の表のいずれかに該当する方 
   離職理由一覧

 3 離職日現在65歳未満であり、雇用保険の高年齢受給資格者や特例受給資格者に該当していない方(雇用保険受給資格者証の右上に「」や「」と記載されている方は対象外)

 ※離職日時点で65歳以上の方は対象になりません

軽減額

国民健康保険税は、前年度所得により算定されますが、軽減は前年度給与所得をその30/100とみなして行います。

(具体的な軽減額については町民税務課税務係へお問い合わせください。)

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

手続きの方法

下記の2点を役場1階4番保健福祉課国保年金係まで提出してください。

特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る届出書 [PDFファイル/85KB]

・雇用保険受給資格者証の写し(両面)


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