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ひとり親福祉に関すること

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月21日更新

ひとり親家庭医療費助成事業

ひとり親家庭のための医療費の助成制度です。
母子家庭・父子家庭の親と児童(18歳未満)および父母のいない児童のための医療費の一部を助成する事業です。

助成の条件

母子家庭・父子家庭の親および、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額未満である場合に、助成がうけられます。
(所得制限限度額は、児童扶養手当一部支給の限度額と同じです。)

助成の条件
扶養親族等の数 所得限度額 
0人

1,920,000円

1人 2,300,000円
2人 2,680,000円
3人 3,060,000円
4人 3,440,000円
5人 3,820,000円

助成内容

該当者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月毎に1つの世帯(ひとり親家庭の親と18歳未満の児童で1つの世帯、また父母のいない児童で1つの世帯となります)の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた金額を助成します。

ひとり親家庭医療費助成申請書 [PDFファイル/8KB]

申込窓口

子育て支援課子育て支援係

手続き

受給資格者として予め登録しておく必要がありますので、子育て支援係に登録申請をしてください。登録になりますと受給者証が交付されますので、医療機関にかかった際、提示し、支払った医療費についての証明を受け、子育て支援係に給付の申請をしてください。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金

母子家庭、父子家庭および寡婦のための貸付制度です。

対象者

母子(父子)福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子(男子)
  2. 20歳未満の父母のない児童
  3. 配偶者のいない女子(男子)が扶養している児童

寡婦福祉資金

  1. 母子家庭で子どもが成人した母親など

申込方法

子育て支援係で受け付けを行い、県保健福祉事務所が審査をして貸付を決定します。申し込みに必要な貸付申請書等の用紙は、子育て支援係にあります。くわしいことは、子育て支援係におたずねください。
貸付金の種類は下表のとおりです。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の種類
資金の種類 使途
貸付最高限度額    据置期間     償還期間       利率  
事業開始資金 事業を開始するに際して必要な経費(設備費、材料費等)
283万円 貸付後1年間 7年以内 無利子
事業継続資金 事業を継続していくために必要な運転資金
142万円 貸付後6か月間 7年以内 無利子
修学資金 子が高校、高専、大学等に修学するために必要な経費
月額6万8千円~
9万6千円まで
(学校の種別に応じて)
卒業後6か月間 10年以内
(一部5年以内)
無利子
技能習得資金 母子家庭の母、父子家庭の父および寡婦が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費
月額6万8千円
一括81万6千円
(一括は入学時に支払う必要がある入学金等が対象)
(自動車運転免許
46万円)
期間満了後1年間 10年以内 無利子
修業資金 子が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費
月額6万8千円
(自動車運転免許
46万円)
期間満了後1年間 6年以内 無利子
就職支度資金 母子家庭の母および子、父子家庭の父および子または寡婦が就職するために直接必要な経費(被服費等)
10万円
(自動車購入33万円)
貸付後1年間 6年以内 無利子
医療介護資金 母子家庭の母および子、父子家庭の父および子または寡婦が医療または介護をうけるのに必要な経費
34万円
(特別48万円)
(介護50万円)
期間満了後6か月間 5年以内 無利子
生活資金 技能修得資金を借受けて技能習得している期間、医療介護資金を借受けて医療または介護を受けている期間、
失業している期間、母子家庭となって7年以内(生活安定)の期間中に生活維持に必要な経費
月額10万3千円
(知識技能習得 14万1千円)
期間満了後
6か月間
技能習得後10年以内
医療・介護5年以内
生活安定8年以内
失業5年以内
無利子
住宅資金

住宅の補修、保全、改築、増築、購入に必要な経費

150万円
(災害200万円)
貸付後6か月間 6年以内
(特別7年以内)
無利子
転宅資金 住宅を移転するために必要な住宅の貸借に際し必要な経費
26万円 貸付後6か月間 3年以内 無利子
就学支度資金 子の学校への入学もしくは修業施設への入所に必要な経費
4万600円~
59万円まで
(学校に応じて)
卒業・修業後
6か月間
修業5年以内
修学10年以内
無利子
結婚資金 子が結婚するために必要な経費
30万円 貸付後6か月間 5年以内 無利子

貸付金の償還金について、納期限が過ぎても納入されないと、貸付制度の運営に支障が生じることとなります。新たに貸付を受ける方のために、計画的な償還を心がけてください。

詳しくは、子育て支援係へお問い合わせください。

修学資金貸付限度額(月額)※金額は学年によって異なる場合があります。
(貸付限度額は、平成28年4月1日から適用、単位:円)

修学資金貸付限度額(月額)
学校等種別 貸付限度額
高等学校
専修学校(高等課程)
国公立 自宅通学のとき

27,000円

自宅外通学のとき

34,500円

私立 自宅通学のとき

45,000円

自宅外通学のとき

52,500円

高等専門学校 国公立 自宅通学のとき

31,500円

自宅外通学のとき

33,750円

私立 自宅通学のとき

48,000円

自宅外通学のとき

52,500円

短期大学
専修学校(専修課程)
国公立 自宅通学のとき

67,500円

自宅外通学のとき

76,500円

私立 自宅通学のとき

79,500円

自宅外通学のとき

90,000円

大学 国公立 自宅通学のとき

67,500円

自宅外通学のとき

76,500円

私立 自宅通学のとき

81,000円

自宅外通学のとき

96,000円

専修学校(一般課程)

48,000円

福島県のホームページ(母子・父子・寡婦福祉資金貸付金のページ)<外部リンク>

 

その他の制度

ひとり親家庭中学校卒業図書カード贈呈

ひとり親家庭のお子さんが、川俣町立中学校卒業にあたり、1人2,000円分の図書カードを贈呈します。

お子さんあてに郵送いたします。

就業相談

母子家庭等就業・自立支援センター(株式会社トーネット本社 電話0120-650-110)で、次の事業を行っています。

事業内容

  1. 就職相談、就職後のフォローアップ
  2. 求職者登録、求人情報提供、職業紹介
  3. 求人開拓、職場見学
  4. 就業支援セミナーの開催
  5. 自立支援プログラムの策定

福島県のホームページ(母子家庭等就業・自立支援センターのページ)へ<外部リンク>

福島県自立支援教育訓練給付金事業

雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度です。

受講される前に県(福島県こども未来局児童家庭課 電話521-7176)に相談してください。

支給額は、受講講座の受講のために本人が支払った受講料等の60%(上限20万円、下限1万2千円)です。
※先に講座を申し込んでから、指定を受けることはできません。

福島県のホームページ(自立支援教育訓練給付金事業のページ)へ<外部リンク>

福島県高等職業訓練促進給付金事業

母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために、専門的な資格取得を目的とし、1年以上養成機関で修業する場合に、所得に応じて給付金を支給する制度です。
事前に県(福島県こども未来局児童家庭課 電話521-7176)に相談していただく必要があります。

対象者
福島県内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての 条件を満たす方が対象となります。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準の方
  2. 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込める方 
  3. 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)を受給したことがない方
  4. 仕事または育児と養成機関における修業の両立が困難であると認められる方

対象資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師
歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師

給付金の種類・支給額
給付金の種類 訓練促進給付金 修了支援給付金
支給額 市町村民税非課税世帯

月額100,000円

50,000円

市町村民税課税世帯

月額 70,500円

25,000円

※課税状況が変わった場合、年度途中で支給額が変わる場合があります。

支給期間
修業する全期間(上限3年)

福島県のホームページ(高等職業訓練促進給付事業のページ)へ<外部リンク>

相談窓口

子育てに関すること、生活に関することなどいろいろな相談を県の保健福祉事務所(電話534-4118)
「母子自立支援員」が受付けています。気軽にご相談ください。


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