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保育園保育料および保育奨励金について

印刷用ページを表示する掲載日:2018年12月7日更新

保育料および保育奨励金について

 保育料(利用者負担額)

保育料は、保護者の町民税所得割額および本年4月1日現在の児童年齢のほか、世帯の状況を総合的に判断し、決定いたします。詳しくは下記の「保育料徴収金額表」をご覧ください。

保育料徴収金額表 [Wordファイル/47KB]

※ 「保育標準時間」:7時30分~18時30分の11時間保育/「保育短時間」:8時30分~16時30分の 8時間保育

◆保育料は、9月が切り替え時期です。

4月分から8月分までは、令和3年度町民税所得割額で決定し、9月分から翌年3月分までは、令和4年度町民税所得割額で決定します。(保育料の決定に必要な書類が未提出の方や、住民税の申告をしていない方は、第8階層となります。

 保育料(利用者負担額)の軽減

◆ ひとり親世帯等

次に該当する世帯は保育料の軽減措置があります。

(1)ひとり親世帯

(2)在宅障がい児(者)のいる世帯

※町民税所得割の額など該当条件があります。

◆多子世帯

就学前の児童が、保育園・幼稚園併せて複数名入園している世帯は保育料を軽減します。

2人目の園児 保育料を1/2に軽減

3人目以降の園児 保育料を無料

保育奨励金

◆多子世帯支援

保育園に2人以上の児童を通園させている世帯に、保育奨励金を交付します。

納める保育料額を限度とし、1人3,000円×在園月数分を上限に交付します。

(2人目、3人目以降は保育料が無料のため交付いたしません。)

◎保育奨励金は、納付する保育料がある場合に該当します。


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