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薬品副作用被害救済制度の請求期限について

印刷用ページを表示する掲載日:2015年11月5日更新

薬品副作用被害救済制度の請求期限について

薬品副作用救済制度の請求期限が近づいています

川俣町が実施した
  ・子宮頸がんワクチン
  ・ヒブワクチン
  ・小児用肺炎球菌ワクチン  のいづれかの予防接種を平成22年11月から平成25年3月31日までに受けた方へ

 上記の予防接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

 認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要があり、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療となります。請求期限が近づいていますので、至急下記まで請求してください。

 具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等については以下の相談窓口に直接お問い合わせください。

【相談窓口】

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口

 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

 ※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。

 【受付時間】
 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
 午前9時から午後5時

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