児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当制度の一部が変更となります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次のようになります。
児童の養育状況に変わりがなく、住民基本台帳等で確認できる方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる川俣町で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・その他、川俣町から提出の案内があった方
※該当する方へ、6月上旬に現況届の通知を発送しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族の数 | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更生を行い所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合でも、改めて認定請求書の提出が必要となります。
児童の年齢 | 支給額(児童一人当たりの月額) | ||
(1)所得制限限度額未満の方 | (1)所得制限限度額以上 (2)所得上限限度額未満の方 | (2)所得上限限度額以上の方 | |
3歳未満 | 一律15,000円 | 5,000円 | 0円(支給対象外) |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) | ||
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※ (2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当および特例給付は支給されません。
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