児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成および資質の向上に役立てることを目的としています。
次の1から3のいずれかにも該当する方
1.川俣町内に住所を有する方
2.対象の児童が日本国内に居住している方(3年以内の留学の場合を除く)
3.対象となる児童と生計が同一の保護者の方(父母と生計が異なる場合は、児童を保護・養育し、生計を維持している方)
受給者の判断基準(下記を総合的に考慮して決定します)
●父母の所得の状況(父母のどちらが恒常的に高いか)
●所得税等の扶養控除の適用状況(父母と生計が異なる場合は、児童を保護・養育し、生計を維持しているかた)など
※公務員の方は、勤務先での申請になります。
児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
注意)「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
独立して生計を営んでおり、生活費(食費・家賃等)や学費などこれらに相当する経済的負担をしていないような場合には、支給対象児童やカウント対象とはなりません。
子どものカウント方法
例:20歳(大学生)、18歳(高校生)、14歳(中学生)の3人の子を養育している場合
20歳の子=第1子(支給対象外児童)
18歳の子=第2子(月額10,000円)
14歳の子=第3子(月額30,000円)
第3子以降のカウント方法はこちら [PDFファイル/377KB]をご確認ください。
原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に直前2か月分の支給額を指定の金融機関口座(ゆうちょ銀行含む)へ振込みます。
なお、支給日は上記各月の10日になります。(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。)
以下の変更事項があった場合は申請が必要となります。15日以内に申請をしてください。
提出を必要とするとき | 申請書 | 必要書類 |
---|---|---|
出生したとき(第1子) 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき(第2子以降) |
児童手当認定請求書 児童手当額改定請求書 |
・下記「新規認定請求」参照 ・なし |
毎年6月(一部の受給者) | 児童手当現況届 | ・対象者に別途通知 |
川俣町から他の市区町村に住所を変えるとき(転出) | 児童手当受給事由消滅届 | ・なし |
他の市町村から川俣町に住所を変えたとき(転入) | 児童手当認定請求書 | ・下記「新規認定請求」参照 |
年齢要件などにより支給対象者となる児童が減ったとき | 児童手当額改定届 | ・なし |
年齢要件や児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象者となる児童がいなくなったとき | 児童手当受給事由消滅届 | ・なし |
受給者が公務員になったとき | 児童手当受給事由消滅届 | ・公務員採用辞令の写し |
受給者が公務員を退職したとき | 児童手当認定請求書 | ・公務員退職辞令の写し ・下記「新規認定請求」参照 |
同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 | ・なし |
受給者・配偶者または養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 | ・なし |
受給者・配偶者または養育している児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届 | ・なし |
児童手当の振込口座を変更したいとき(受給者名義のものに限る) | 金融機関変更届 | ・口座の通帳またはカードの写し |
受給者が離婚したとき、または結婚(再婚)したとき | 児童手当認定請求届 児童手当受給事由消滅届 |
・下記「新規認定請求」参照 ・なし |
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市町村窓口(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入、出生または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ15日以内に認定請求すれば転入等の日の属する月の翌月から支給されます。
児童手当の申請には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
児童と別居している場合は、別居監護申立書が必要となります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次のようになります。
児童の養育状況に変わりがなく、住民基本台帳等で確認できる方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる川俣町で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・その他、川俣町から提出の案内があった方
※該当する方へ、6月上旬に現況届の通知を発送しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
児童手当の手続きが内閣府ホームページ「ぴったりサービス」<外部リンク>からオンラインで申請できるようになりました。
オンライン申請には申請者のマイナンバーカード、パソコン端末(ICカードリーダライタ必須)またはスマートフォン端末が必要です。
児童手当のオンライン申請は「児童手当のみ」の手続きとなっております。その他、児童にかかる「子ども医療費助成」や「児童扶養手当」、「特別児童扶養手当」については、それぞれ窓口での手続が必須となっておりますので、予めご了承ください。
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