みどりの中に光る絹の町川俣

児童手当

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新

お知らせ

児童手当の手続きが内閣府ホームページ「ぴったりサービス」<外部リンク>からオンラインで申請できるようになりました。

オンライン申請には申請者のマイナンバーカード、パソコン端末(ICカードリーダライタ必須)またはスマートフォン端末が必要です。

児童手当のオンライン申請は「児童手当のみ」の手続きとなっております。その他、児童にかかる「こども医療費助成」や「児童扶養手当」、「特別児童扶養手当」については、それぞれ窓口での手続が必須となっておりますので、予めご了承ください。

児童手当とは

児童手当制度の目的

児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成および資質の向上に役立てることを目的としています。

児童手当のしくみ

児童手当は、児童の年齢および請求をする世帯の所得が一定の要件で満たされていれば支給される手当です。
ただし、前年(1月分~5月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当が減額または非該当になります。

  1. 年齢要件 中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)
  2. 所得要件 児童を養育している方の所得で判定します。

児童手当の支給額

支給額
児童の年齢 支給額(児童一人当たりの月額)
(1)所得制限限度額未満の方

(1)所得制限限度額以上

(2)所得上限限度額未満の方

(2)所得上限限度額以上の方
3歳未満 一律15,000円 5,000円 0円(支給対象外)

3歳以上小学校終了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※ (2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当および特例給付は支給されません。

児童手当の支給月

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月までの分を支払います。

所得制限限度額・所得上限限度額

所得制限限度額・所得上限限度額

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額【新設】
扶養親族の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.0 1010.0 1238.0
5人 812.0 1040.0 1048.0 1276.0

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

※児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更生を行い所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合でも、改めて認定請求書の提出が必要となります。

新規認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市町村窓口(公務員の方は勤務先)に「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入、出生または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ15日以内に認定請求すれば転入等の日の属する月の翌月から支給されます。

認定請求に必要な書類等

児童手当の申請には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。

  • 認定請求書(申請窓口にあります。請求者及び請求者の配偶者のマイナンバーの記載が必要です。)
  • 印鑑(認印)
  • 請求者本人の健康保険証
  • 請求者名義の預金通帳(公金受取口座を希望する場合は必要ありません。)

児童と別居している場合は、別居監護申立書が必要となります。

続けて児童手当を受ける場合

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次のようになります。

現況届の提出が不要な方

児童の養育状況に変わりがなく、住民基本台帳等で確認できる方

現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる川俣町で児童手当を受給している方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方

・その他、川俣町から提出の案内があった方

※該当する方へ、6月上旬に現況届の通知を発送しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

以下の変更事項があった場合は届出が必要です

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・離婚協議中の受給者が離婚したとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

児童手当関係届出、手続き一覧

届け出、手続き一覧
提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 児童手当認定請求書
毎年6月(すべての受給者) 児童手当現況届
他の市区町村に住所が変わったとき 児童手当受給事由消滅届
児童手当認定請求書
出生などにより支給対象者となる
児童が増えたとき
児童手当額改定請求書
年齢要件などにより支給対象者となる
児童が減ったとき
児童手当額改定届
年齢要件などにより支給対象者となる
児童がいなくなったとき
児童手当受給事由消滅届
受給者が公務員となったとき 児童手当受給事由消滅届
児童手当認定請求書
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届
受給者または養育している児童の氏名が
変わったとき
氏名変更届
児童手当の振込口座を変更したいとき 金融機関変更届

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