みどりの中に光る絹の町川俣

介護保険料

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月1日更新

介護保険は高齢者の介護を国民みんなで支える制度です。介護保険では、介護が必要かどうかを問わず40歳以上のすべての方が加入し、介護保険給付に必要な費用の半分を公費(国・県・町)の負担金でまかない、残り半分を被保険者が保険料として納付します。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の保険料は、各市町村ごとに提供できる介護サービス量に基づいて基準額を算定し、住民税課税の状況や前年の所得金額に応じて決められます。
介護保険料は3年ごとに見直しが行われます。令和7年度は2年目の年となり、保険料は昨年度と同様です。

保険料は、次のとおり13段階区分となっています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
所得段階 対象者 負担割合 保険料年額
(介護保険条例規定額)
第1段階

・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額
の合計が80万9千円以下の方

基準額×0.285

24,620円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額
の合計が120万円以下の方

基準額×0.485

41,900円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額
の合計が120万円を超える方

基準額×0.685

59,180円

第4段階

世帯の中に住民税が課税されている人がいるが、本人は住民税非課税で
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円以下の方

基準額×0.9

77,760円

第5段階

世帯の中に住民税が課税されている人がいるが、本人は住民税非課税で
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円を超える方

基準額

86,400円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.2

103,680円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.3 112,320円
第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.5

129,600円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.7

146,880円

第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9

164,160円   

第11段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1 181,440円

第12段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3 198,720円

第13段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.4 207,360円

 

保険料の納め方

年金から保険料を差し引かれる「特別徴収」と納付書で個別に納める「普通徴収」の2通りがあります。

特別徴収

徴収方法
保険料の年額を6回に分けて年金から差し引きます。

  • 仮徴収(前半)
    当年度の保険料が確定するのは毎年7月になりますので、保険料が確定するまで、暫定的に前年度の2月と同じ保険料を4月・6月・8月に納めます。
  • 本徴収(後半)
    決定した今年度の保険料から仮徴収分を差し引いた残金を10月・12月・2月の3期に分けて納めます。

年度途中で65歳になる方
介護保険では、65歳の到達日(誕生日の前日が到達日です)から第1号被保険者となりますので、到達日の属する月分から保険料が月割で賦課されます。この場合、すぐに年金から差し引かれませんので、その年度の保険料は、町から送付された納付書により納めます。

年度の途中で申告などにより所得段階が変更になった方
年間の保険料額が減額となった場合は、普通徴収となります。また、翌年度の保険料も前半は普通徴収となり、10月から特別徴収となります。
年間の保険料額が増額となった場合は、特別徴収とあわせて、増額分を普通徴収で納めます。

普通徴収

納付書で個別に納めます

対象者
次のいずれかに該当する方が、普通徴収の対象となります。

  1. 老齢・退職(基礎)年金が年額18万円未満の方
  2. 老齢福祉年金のみを受給している方
  3. 年度途中で65歳になられた方。または、転入してきた方

徴収方法
保険料の年額を8回(納期7月から2月までの毎月)に分けて納入していただくようになります。

※町から納付書を送付しますので、町内の金融機関、役場会計室窓口またはコンビニで納めてください。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、本人が加入している健康保険の保険料に加算して納付していただいております。

お知らせ

災害や冷害等により著しい損害を受けた時や、事業の休廃止等により世帯の所得が著しく減少した場合など、特別な事情で保険料の納付が困難な場合は、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。
詳しくは役場町民税務課税務係庁舎1階3番窓口までご相談ください。


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