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子ども医療費助成制度(柔道整復師受診の場合)

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新

町内の接骨院(柔道整復師)を受診した場合の取り扱いについて

平成21年11月より町内の接骨院(柔道整復師)を受診した場合の自己負担額がゼロ(無料)となりました。

本取り扱いを受けるためには、受給者(保護者)が子ども医療費の助成を受ける権限を、接骨院(柔道整復師)へ委任することが必要となります。(委任を受けた接骨院(柔道整復師)が、町へ代理で助成金の請求を行うことにより、受給者が窓口で自己負担額を支払う必要がなくなります。)

委任の方法については、下記を参照してください。

委任方法

  1. 子ども医療費助成の受給に係る権限を、月毎に、受給者(保護者)本人が、接骨院(柔道整復師)へ委任してください。
  2. 委任にあたっては、子ども医療費受給資格者証を提示し、各院の窓口に備えてある専用の申請用紙を使用してください。
  3. 申請書には、受給者(保護者)の署名・押印が必要となります。

子ども医療費助成申請書(柔道整復師) [Wordファイル/23KB]

子ども医療費助成申請書(柔道整復師) [PDFファイル/148KB]

なお、申請にあたっては、下記の点に注意してください。

注意事項

  1. 本取り扱いは、「子ども医療費の受給資格を有する者(協会健保、健保組合および国保組合加入者)」が「町内の接骨院(柔道整復師)」を受診した場合に限ります。 町外の接骨院(柔道整復師)を受診した場合は、これまでどおり償還払いとなります。
  2. 窓口で自己負担額を支払った場合、これまでどおり、受給者からの申請に基づき償還払いによることができます。
  3. 川俣町国民健康保険加入者に係る取り扱いに変更はありません。

ご不明な点は、下記までお気軽に問い合わせください。


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