あらかじめ下記担当へ申請し、交付された「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示することで、外来でも入院でも、個人単位で一医療機関の窓口支払は限度額までとなります。
限度額は、次の表のとおり所得区分に応じて異なります。
国保税を滞納していると、認定証が交付されない場合があります。
ただし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※ |
---|---|---|
ア 所得901万円超 |
252,600円 |
140,100円 |
イ 所得600万円超 |
167,400円 ●医療費が558,000円を 超えた場合は、超えた分 の1%を加算 |
93,000円 |
ウ 所得210万円超 |
80,100円 |
44,400円 |
エ 所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※ | |
---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円 |
140,100円 | |
現役並み所得者Ⅱ |
167,400円 ●医療費が558,000円を 超えた場合は、超えた分 の1%を加算 |
93,000円 | |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円 ●医療費が267,000円を 超えた場合は、超えた分 の1%を加算 |
44,400円 | |
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | |
3回目まで | 4回目以降※ | ||
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
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