みどりの中に光る絹の町川俣
トップページ > 子育て・医療 > 医療・健康 > 国民健康保険 > 国民健康保険限度額適用認定証について

国民健康保険限度額適用認定証について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月15日更新

医療機関での支払が高額になるときは

あらかじめ下記担当へ申請し、交付された「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示することで、外来でも入院でも、個人単位で一医療機関の窓口支払は限度額までとなります。

限度額は、次の表のとおり所得区分に応じて異なります。

国保税を滞納していると、認定証が交付されない場合があります。

ただし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 
所得区分 3回目まで 4回目以降※
ア 所得901万円超

252,600円
●医療費が842,000円を
超えた場合は、超えた分
の1%を加算

140,100円

イ 所得600万円超
  901万円以下

167,400円
●医療費が558,000円を
超えた場合は、超えた分
の1%を加算
93,000円

ウ 所得210万円超
  600万円以下

80,100円
​●医療費が267,000円を
超えた場合は、超えた分
の1%を加算

44,400円
エ 所得210万円以下 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

  • 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分「ア」とみなされます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

 
所得区分 3回目まで 4回目以降※

現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)

252,600円
●医療費が842,000円を
超えた場合は、超えた分
の1%を加算

140,100円

現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)

167,400円
●医療費が558,000円を
超えた場合は、超えた分
の1%を加算
93,000円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円
●医療費が267,000円を
超えた場合は、超えた分
の1%を加算
44,400円
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降※
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円 57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。

  • 一般区分の方で、年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。(一般、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱだった月の外来自己負担額の合計に適用します)
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ50%になります。

[表示切替]
モバイル | | トップに戻る