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川俣町国民健康被保険者証【保険証】について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年9月28日更新

国民健康保険について

国保とは、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けられるよう、みなさん(被保険者)が保険料(国保税)を出し合って、互いに助け合う制度です。

職場の健康保険(いわゆる「社会保険」)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象になる人等、国保以外の健康保険に加入されている方以外はすべての人が国保に加入します。

取り扱いにご注意を

被保険者証はカードサイズのため、持ち運びにはメリットがありますが小さいため、紛失してしまう恐れもあります。

保険証は、身分を証明するものにもなるので、取り扱いには十分注意をしてください。

保険証が届いたら

新しい保険証は、毎年10月の更新日より前(9月下旬頃)に郵送いたします。

保険証が届いたら台紙から切取り、住所や氏名など内容に誤りがないか、また、加入者全員分のカードがあるか必ず確認をしてください。
また、保険証の裏面の注意事項をよく読み、大切に保管し、使用してください。

新しい保険証の使用は、更新日から

現在使用されている保険証の有効期限は、9月30日です。また、新しい保険証は、10月1日から使用できます。

(令和5年度より被保険者証と高齢受給者証を一体化するため、更新時期が8月1日に変わります。)

古い保険証は、10月になったら適切に破棄していただくか、保健福祉課国保年金係(1階4番窓口)に返却してください。

こんなときは国保に届け出を!(届け出は14日以内に)

下記の表に該当する異動があったときは、異動があった日から14日以内に、保健福祉課国保年金係(1階4番窓口)まで届け出をしてください。

自動的には切り替わらないため、変更があったときは必ず手続きをお願いいたします。

 
こんなとき 届け出に必要なもの

ほかの都道府県から転入したとき ●ほかの都道府県からの転出を証明するもの
職場の健康保険をやめたとき ●職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき ●被扶養者でない理由の証明書

ほかの都道府県に転出するとき ●保険証
職場の健康保険に加入したとき

 

 

●国保と職場の健康保険の保険証

 (後者が未交付の場合は、加入を証明するもの)

 

 

職場の健康保険の被扶養者になったとき

同一県でほかの町に住所異動したとき

●保険証

世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

入院や手術等の理由で高額な医療費がかかりそうなとき(限度額適用認定証※)

※限度額認定証は、世帯内で所得が判定される所得区分によって、交付されない場合もあります。詳しくは担当までお問い合わせください。


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