産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が軽減されます [PDFファイル/228KB]
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「国保税」)の所得割と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)減額されます。この軽減にあたり、所得制限はありません。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
令和6年1月4日(木)
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
●軽減対象期間イメージ
○…税が軽減される月
出産(予定)日が、令和5年11月1日以降の被保険者の出産被保険者にかかる国保税の所得割額と均等割額を減額します。
※ただし、軽減対象月は令和6年1月からとなります。
【例1】令和5年11月出産の方
【例2】令和5年12月出産の方
【例3】令和6年7月出産の方
○…税が軽減される月 ★…出産(予定)月
出産予定日の6か月前から受け付けます
1 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [Wordファイル/20KB]
(別世帯の方が提出する場合は委任状 [Wordファイル/15KB]が必要です。)
2 出産予定日を確認することができる書類
※出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類
3 多胎妊娠の場合、その旨を明らかにすることができる書類
4 出産被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等)
5 届出を行う方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(保健福祉課健康増進係へ「妊娠届出書」を提出した方は、1のみ提出していただきます。)
保健福祉課国保年金係(役場1階4番窓口)
電話 024‐566-2111(内線1405、1406)
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