みどりの中に光る絹の町川俣

後期高齢者医療保険料

印刷用ページを表示する掲載日:2023年8月31日更新

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び一定の障害のある65歳以上74歳以下の方のうち認定を受けた方が加入する制度です。
 医療給付に必要な費用の約5割を公費(国・県・町)の負担金で、約4割を若い世代の保険料で、残りの約1割を被保険者
(制度加入者)が納める保険料で賄っています。

後期高齢者医療の運営主体について

 福島県内すべての市町村で構成する福島県後期高齢者医療広域連合です。
 川俣町は保険料の徴収と窓口業務をおこないます。

 詳しくは、福島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 福島県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

令和6年度保険料率

 後期高齢者医療制度では、今後見込まれる医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な財政運営を維持するため
2年ごとに保険料率の見直しを行っています。令和6年度は見直しの年となり保険料率は下記のとおりとなります。

区分

令和4・5年度の
保険料率

令和6年度の
保険料率

均等割額
被保険者が等しく負担

年額44,300円

年額45,900円

所得割額
被保険者が所得に応じて負担

8.48%

賦課のもととなる所得
58万円超

8.98%

賦課のもととなる所得
58万円以下

8.64%

保険料の計算方法

 年間保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額となり、個人ごとに計算されます。

均等割額
45,900円

所得割額
賦課のもととなる所得(※1)×8.98%(※2)

1年間の保険料(100円未満切り捨て)
※80万円を限度額とする。(※3)

  • 年度の途中から資格を取得した場合は、その月分からの保険料を負担していただきます。
  • 年度の途中で資格を喪失した場合は、その月の前月分まで(喪失日が月末の場合はその月まで)の保険料を負担していただきます。

(※1)賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、ほかの所得と区分して計算される所得金額
(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から
基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。)
(※2)令和6年度のおける激変緩和措置(所得割率)  
  賦課のもととなる所得が58万円以下の場合は、所得割率が8.64%が適用されます。
(※3)次に該当する場合、令和6年度の賦課限度額は73万円となります。
   ①令和6年度4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方
   ②令和6年度中に障害認定を受け後期高齢者医療の被保険者である方

均等割額軽減措置

低所得者ほど負担を少なくする観点から、同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて均等割額を軽減します。軽減措置については、以下のとおりです。

 
等割額
軽減割合
同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和4年中の総所得金額等の合計額
(( )部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します)
軽減後の均等割額
7割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 13,770円
5割軽減 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 22,950円
2割軽減 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 36,720円
  • 総所得金額等とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです
    (株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります。)
    なお、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 総所得金額等は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
  • 令和6年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引きさらに15万円
    (高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
  • 年金・給与所得者の数とは、給与所得がある方(給与収入額55万円超)または、公的年金等所得がある方(令和5年中の年金収入で、65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
  • 軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

被用者保険等の被扶養者の軽減について

 制度加入の前日に被用者保険等の被扶養者であった方は、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間に限り均等割額が5割軽減(3年目以降は軽減なし)されます。なお、均等割額7割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が優先されます。
 【被用者保険等とは】
 ・各健康保険組合
 ・全国健康保険協会(協会けんぽ)
 ・共済組合                など
 ※市町村の国民健康保険、国民健康保険組合は含まれません。

保険料の納め方

 老齢・退職年金等からの天引きにより納入いただく【特別徴収】と、納付書や口座振替により個別に納入いただく【普通徴収】の二通りがあります。
 特別徴収と普通徴収のいずれの納め方になるかは、受給している年金の額や種類などにより決まります。

特別徴収

老齢・退職(基礎)年金から差し引かれます。

〇徴収方法
 保険料の年額を6回に分けて年金から差し引きます。

  • 仮徴収(前半)
    当年度の保険料が確定するのは毎年8月になりますので、保険料が確定するまで、暫定的に前年度の2月と同じ保険料を4月・6月・8月に納めます。
  • 本徴収(後半)
    決定した今年度の保険料から仮徴収分を差し引いた残金を10月・12月・2月の3期に分けて納めます。

※次に該当する場合は、一時的に普通徴収となり、納付書で納めていただくこととなります。

  • 年度途中で後期高齢者医療保険に加入された方 
  • 年度途中で他の市町村から転入した方
  • 年度途中で年額保険料が変更となった方
  • 年金が一時差し止めになった方
  • 年度途中で年金(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金)の受給を開始した方
  • 介護保険料が年金から特別徴収されなくなった方

普通徴収

納付書で個別に納めます。

〇徴収方法
 保険料の年額を7回(納期8月から2月までの毎月)に分けて納入していただくようになります。町から納付書を送付しますので、
 町内の金融機関、役場会計室窓口またはコンビニで納めてください。

※口座振替をご登録の方につきましては、納期限の日に『納入通知書』に記載のある口座から引き落としとなります。
 納期限間近になりましたら、残高のご確認をお願いします。

その他

 年度の途中で被保険者本人や同居のご家族が住民税等の申告をされて、課税状況に変化があった場合は保険料及び納め方が変更になる場合があります。

申告等により、年額保険料が増えた場合

【特別徴収の方】
 年金からの天引きとあわせ、残っている納期で増額分の保険料を分割し、再計算した納付書等で納めていただきます。

【普通徴収の方】
 残っている納期で増額分の保険料を分割し、再計算した納付書等で納めていただきます。

申告等により、年額保険料が減った場合

【特別徴収の方】
 再計算した保険料までで年金からの天引きが止まります。また、変更後の保険料より多く収まった金額があれば還付の手続きをします。
なお、年度の途中で特別徴収が中止となった場合、翌年度の保険料の支払いが普通徴収になる場合がありますので、通知をご確認ください。

【普通徴収の方】
 残っている納期で未納分の保険料を分割し、再計算した納付書等で納めていただきます。なお、変更後の保険料より多く収まった金額があれば、還付の手続きをします。


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