本町への優秀な人材の定住や町内企業等に就業することによる活性化を目的とし、令和6年度より新たに奨学資金返還免除制度を始めます。
(1)~(3)の全てに該当する者。
(1)川俣町奨学資金の貸与を受けた者。
(2)3年以上継続して町内に住所を有し、川俣町内で就業している者。
(3)川俣町奨学資金の返還及び町税等の滞納がない者。
川俣町奨学資金貸与額の2分の1まで
区分 |
貸与額 |
免除額(上限) |
大学 |
3,072,000円 |
1,536,000円 |
短期大学等 |
1,440,000円 |
720,000円 |
高等学校 |
1,260,000円 |
630,000円 |
※区分ごとに最高額を貸与した場合の上限となっています。
(1)川俣町民(住民基本台帳登録者)である者。
(2)川俣町内で就業している者。
令和6年4月1日(月)~
各種申請書類は窓口にて交付します。
(1)奨学資金返還免除申請書(第1号様式)
(2)就労証明書
①申請書と同日にしてください。
②任意様式で構いませんが、次の項目を必ず記載してください。
・就労者に関する事項(氏名、住所)
・就労先事業者に関する事項(事業所名、代表者名、所在地、電話番号)
・就労状況等に関する事項(雇用形態、就労日数、就労時間)
③農業、自営業等の場合はご相談ください。
(1)上記申請書類を提出する。
(2)川俣町で3年間継続して居住・就業する。
(3)要件を満たした後、必要書類を提出する。
(4)教育委員会で事実確認後、貸与額の2分の1の返還を免除する。
※詳細はQ&Aをご確認ください。
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