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出産費・高額療養費の貸付制度

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新

この制度は、国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる方、および同法第57条の2の規定による高額療養費に基づく支払資金貸付、同法施行令第29条の2に規定する高額療養費の支給要件に該当する方に貸付けるものです。

貸付の取り扱い(申請・制度の詳細の説明など)は川俣町社会福祉協議会で行っています。


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