みどりの中に光る絹の町川俣

就学校の指定変更

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新

お子さんが町立の小・中学校に就学するとき、教育委員会が入学する学校を指定します。
ただし、下記の事項に該当する場合は、保護者は就学校の指定について変更を申し立てることができます。

指定変更の要件

転居による理由

  • 学年途中の転居により指定校が変更になるため、学期末まで現在の学校に通学したい場合
  • 家の新築など転居が明らかであるため、あらかじめ転居先の校区の学校に通学したい場合

身体的な理由

肢体不自由や病弱等の理由により指定された学校を変更したい場合

家庭による理由

保護者の就労または病気等により帰宅後保護者が不在となるため、保護者の依頼先の通学区域の学校または保護者の就労地の通学区域の学校へ通学を希望する場合

教育的な配慮の理由

いじめや学校生活の不適応など、やむを得ない事情により指定された学校を変更したい場合

その他の理由

その他教育委員会がやむを得ないと認めた場合

手続き

変更を希望される保護者は、教育委員会にある指定様式に記入して申し立ててください。

詳しくは学校教育課学校教育係にお問い合わせください。


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