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川俣町妊産婦タクシー利用助成事業について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年10月1日更新

妊婦健診、出産時、産後健診、緊急時等で、医療機関に通院または帰宅する時にタクシーを利用した場合に乗車料金を助成します。(家族の同乗可、家族のみの乗車不可)

対象者

助成申請時、及び利用時に川俣町に住所を有する妊産婦で、母子健康手帳の交付を受けた者。 

 

内容

回数

片道を1回分とし、計12回分利用できます。

利用助成区間

原則、自宅から医療機関又は医療機関から自宅までの金額を助成します。ただし、体調の急変等により受診する際は、自宅以外からでも可となります。

 ※里帰り出産の場合は、「自宅」を「里帰り先」と読み替えます。
 ※医療機関には、検診期間も含む。ただし、同一二次医療圏内(川俣町は県北管内)の利用に限ります。
 ※利用する時間帯において、最も経済的経路とします。

有効期限

有効期限は、タクシー利用助成券が交付された日より出産した児が生後4か月末までとなります。

 

助成方法

①川俣町妊産婦タクシー利用助成券交付申請書を保健福祉課健康増進係に提出し、タクシー利用助成券を受け取ります。

 

②町内タクシー業者(川俣タクシー・ゴリラタクシー)を利用する場合は、利用者負担はありません。利用者記入後、タクシー利用助成券を記入後、運転手へお渡しください。

 ◎川俣タクシー:024-566-2272 (23時45分までの受付)

 ◎ゴリラタクシー:024-538-2331 (23時45分までの受付)​

 

③ ②以外のタクシー業者を利用する場合は、運転手記入の部分を記入いただき、申請により口座振込いたします。後日、保健福祉課健康増進係(1階4番窓口)へタクシー利用助成券、領収書をご持参ください。

 ※原則、利用後1か月以内に申請してください。事情によりそれを超える場合は、事前に保健福祉課健康増進係にご連絡ください。

 

交付決定の取り消し

 交付決定を受けた方が以下に該当する場合、交付決定を取り消し、請求額相当額の返還を求めます。


 ①交付したタクシー利用助成券を他人に譲渡(転売)した場合

 ②交付対象の要件に該当しないことが判明した場合


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