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児童扶養手当・特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する掲載日:2020年4月1日更新

児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

詳しくは、福島県ホームページ 児童扶養手当<外部リンク>をご参照ください。

受給資格

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育して いる人

(1)父母が婚姻を解消した児童

(2)父または母が死亡した児童

(3)父または母が一定の障がいの状態にある児童

(4)父または母の生死が明らかでない児童

(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6)父または母が母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童

(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8)母が婚姻によらないで生まれた児童 等

手当を受ける手続き

手当を受けるには、次の必要書類を子育て支援係まで提出してください。

(1)児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は、子育て支援係に用意してあります。)

(2)請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本

(3)請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し(世帯分離している場合は分離された世帯全員の住民票の写しも必要です。)

(4)預金通帳の写し

(5)その他必要書類

※添付する各種書類は、発行日より1か月以内のものが必要ですので、注意してください。

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、対象児童および扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。この際、請求者の本人確認のため、下記の書類の提示が必要となります。

(1)請求者の個人番号が確認できる書類
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど

(2)請求者の身元が確認できる書類
・1点で確認できるもの 個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など
・2点で確認できるもの 健康保険証、年金手帳など

手当額 (毎年、消費者物価指数等により変更されます。)

提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。

令和7年11月分からの手当の額
区分 全部支給のとき(月額) 一部支給のとき(月額)
児童1人のとき 45,500円 所得に応じて10,740円から45,490円まで10円きざみの額
児童2人目以降の加算額

10,750円

所得に応じて5,380円から10,740円までの10円きざみの額

 

支給日(奇数月、年6回の支払となります。)

支給日 支給対象月 備考
 5月11日   3月~ 4月

支給日が土、日曜日・休日に当たるときは、その直前の休日等でない日が支給日となります。

      7月11日   5月~ 6月
       9月11日

  7月~ 8月

         11月11日   9月~10月
1月11日 11月~12月
        3月11日   1月~ 2月

所得、年金受給等による、支給制限があります。

支給制限

 受給資格者本人およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年(1月から9月までの請求者については前々年)の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(11月~翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。(現況届の提出時期は、これまでどおり8月です。)

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人:全部支給 本人:一部支給 扶養義務者等
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。

返納金

児童扶養手当受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、早くに資格喪失届を提出してください。

もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなったことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくこととなりますので、ご注意ください。

  • 対象となる児童が、父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に養育されるようになったとき
  • 対象となる児童が、手当を受けている人が父の場合は母と、手当を受けている人が母の場合は父と生計を同じくするようになったとき
  • 受給資格者が死亡したとき
  •  その他支給要件に該当しなくなったとき

特別児童扶養手当

身体または精神に障がいを有する20歳未満の児童を養育している養育者(父、母等)に対し支給されるものです。

詳しくは、福島県ホームページ 特別児童扶養手当<外部リンク>をご参照ください。

手当を受ける手続き

手当を受けるには、次の必要書類を子育て支援係まで提出してください。

(1)特別児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は、子育て支援係に用意してあります。)

(2)請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本

(3)請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し(世帯分離している場合は分離された世帯全員の住民票の写しも必要です)

(4)所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障がい者手帳が「1、2、3級」判定の場合は その写しにより 診断書を省略できることがあります)

(5)特別児童扶養手当振込先口座申出書(届出の用紙は、子育て支援係に用意してあります。)

(6)預金通帳の写し

(7)その他必要書類

※添付する各種書類は、発行日より1か月以内のものが必要ですので、注意してください。
※(4)については、発行日から2か月以内のものが必要です。

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、配偶者、対象児童および扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。この際、請求者の本人確認のため、下記の書類の提示が必要となります。

(1)請求者の個人番号が確認できる書類
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど

(2)請求者の身元が確認できる書類
・1点で確認できるもの 個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など
・2点で確認できるもの 健康保険証、年金手帳など

手当額 (毎年、消費者物価指数等により変更されます。)

提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。

手当の額(令和6年4月から)

区分 支給額(月額)
1級該当児童1人につき 55,350円
2級該当児童1人につき 36,860円

支給日

支給日 支給対象月 備考
 4月11日 12月~ 3月

支給日が土、日曜日・休日に当たるときは、その直前の休日等でない日が支払日となります。

 8月11日

  4月~ 7月

11月11日   8月~11月

所得、年金受給等による、支給制限があります。

支給制限

受給資格者本人およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月~翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人 扶養義務者等
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。

返納金

特別児童扶養手当受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、早くに資格喪失届を提出してください。

もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなったことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくこととなりますので、ご注意ください。

  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき。
  • 児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

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