みどりの中に光る絹の町川俣

転校の手続き

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新

住民票の異動(転入・転出・転居)にともなって、次のとおり学区内の小中学校に転校する手続きをしていただきます。

必要書類

在学中の小・中学校の在学証明書
(在学中の学校から証明を受けてください)

転学児童(生徒)教科用図書給与証明書
(在学中の学校から証明を受けてください)

手続き

他市町村の小中学校から、川俣町内の小中学校へ転校するとき
川俣町内の小中学校から、川俣町内の小中学校へ転校するとき
いずれの場合でも町民税務課で住民票の異動届を済ませた後、上記必要書類2通を転校先小・中学校までご提出ください。

町内小中学校から、他市町村の小中学校へ転校するとき
町民税務課で住民異動届を行い、転出証明書をお受け取りください。転出証明書と学校から受け取った上記の必要書類を転出先の市町村へご持参のうえ、転入学の手続きをお願いします。

小学校に入学する児童の学区および学校の指定

町教育委員会は小学校に入学予定の児童を有する保護者に対し、毎年1月下旬に「入学通知書」をお届けいたしております。
ご家庭の事情により、入学を指定された学校に通学させることが困難な場合は、指定された学校の変更を申し立てることができます。
変更を希望される保護者は、2月末までに町教育委員会にご相談下さい。


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