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国民健康保険特定疾病療養受療証について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月27日更新

特定疾病で長期間高額な治療を受けるときは

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担が1万円※までとなります。

※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの方は、自己負担は1か月2万円までです。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

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