本文
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担が1万円※までとなります。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの方は、自己負担は1か月2万円までです。
[表示切替]モバイル | パソコン | トップに戻る
▲