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幼児教育・保育の無償化について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年9月1日更新

幼児教育・保育の無償化

2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、同年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されております。

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。

対象者

認可保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等を利用する次の子どもが、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

・3歳から5歳のすべての子ども(4月1日時点の年齢)

・0歳から2歳の住民税非課税世帯の子ども(4月1日時点の年齢)

※幼稚園や認定こども園(教育認定)へ満3歳で入園した場合は、保育料は無償化対象(ただし、預かり保育分は非課税世帯のみ無償化対象)となります。

利用施設別の対象範囲

利用施設と保育の必要性の有無
利用施設 保育の必要性
なし(例:専業主婦(夫)世帯) あり(例:共働き世帯等)

幼稚園(新制度移行園)(公立・私立)

認定こども園(教育認定)

無償(預かり保育は対象外)       

無償(預かり保育は、月額上限11,300円まで無償)

幼稚園(新制度未移行園)

(就園奨励費補助金の対象施設)

月額25,700円を上限に無償

(預かり保育は対象外)

月額25,700円を上限に無償

(預かり保育は、月額上限11,300円まで無償)

認可保育所(公立・民間)

認定こども園(保育認定)

地域型保育事業施設

無償

企業主導型保育事業施設

利用者負担額相当分まで無償

認可外保育施設等

(無償化の対象外)

月額37,000円を上限に無償

・「保育の必要性」については、保護者からの申請により、町が保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病等の一定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定します。

 ・月額上限11,300円または37,000円は3歳から5歳の子どもの場合の無償化上限額となっており、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの場合は、各金額に5,000円を加えた額までが無償化の対象となります。

・預かり保育の月額上限額は11,300円と日額単価450円×利用日数を比較し、低い方の額が無償化月額上限額となります。

・現在、認可保育所、認定こども園等に通園している場合は、病児保育等は無償化の対象となりません。

・実費として徴収されている費用(通園送迎費,食材料費,行事費など)は原則、無償化の対象外となります。

・保育認定子どもの延長保育の利用料は無償化の対象外です。

無償化に伴う申請手続きの概要

保育園、新制度の幼稚園等の利用者(川俣町ではかわまた認定こども園)については、申請は不要です。

※ただし、幼稚園利用者で、預かり保育部分についても無償化の給付対象となるためには、町への申請により、新たに認定を受けていただく必要がありますので、ご注意ください(両親の共働き等、保育の必要性が認められる方のみ)。

また、無償化の対象者で、上記の施設以外の施設(認可外保育施設等)の利用者が無償化の給付を受けるためには、認定申請を町に対して行い、新たに認定を受ける必要があります。

無償化の対象となるかどうかの確認や認定申請書等の配布は子育て支援課の窓口で行っておりますので、お気軽に問い合わせください


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