※追加募集等があった場合につきましては本ホームページ及び広報紙にてお知らせいたします。
町民が安心して暮らせる良好な住環境の形成及び保全並びに限りある土地が有効に活用されることを支援するため、空家等の除却工事に係る費用の一部を補助します。
以下のすべての要件に該当する住宅等が対象となります。
1 居住を目的として建築又は使用され、現に人が居住していない建築物
(これに附随する使用していない物置及び作業場を含む)
2 賃貸又は売買目的で所有・管理する建築物ではないこと
補助の対象者は、町税等に滞納がなく、次に掲げる要件のいずれかに該当する個人の方となります。
1 除却する空家等の登記事項証明書に所有者として登録されている方
(除却する空家等が未登記の場合は、当該空家等の固定資産税の納税義務者となっている方)
2 登記事項証明書に所有者として登録されている方が死亡している場合、相続人の方
※ 登記名義人に共有名義人が存在する場合や複数人の法定相続人が存在する場合にあっては、それらすべてのものに補助対象空家等の除却の同意を得ていること、又空家等に抵当権等が設定されている場合はその権利に係るものの同意を得ていることが前提となります。
補助の対象となる工事は、次に掲げるすべての要件に該当するものとなります。
1 建設業法等の土木工事、建築工事、解体工事に関する許可を受けた事業者による工事
2 交付決定の通知の日以後に事業者と契約及び着手した工事
3 同一敷地内及び隣接するとみなされる敷地の補助事業者が所有又は管理している空家等をすべて除却する工事
4 除却する空家等と同一敷地内又は隣接するとみなされる敷地に居住の実態がないこと
5 公共工事等の補償対象でないもの
補助金の額は、補助対象空家等の除却に要する費用に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とします。
10件(窓口受付順)
令和7年5月1日(木)~令和7年12月19日(金)
※ただし、令和8年3月末までに実績報告書を提出できる工事に限ります。
様式第1号 川俣町空家等除却事業補助金交付申請書 [Wordファイル/15KB]
補助金交付申請時に必要な書類リスト [Wordファイル/16KB]
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