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「川俣町空き家改修等支援金」について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月28日更新

 川俣町では、定住することを目的として、空き家を購入して改修・片付けを行う方を支援するため、最大100万円の支援金を交付します。

川俣町空き家改修等支援金チラシ [PDFファイル/341KB]

対象となる方の主な要件

 1及び2の要件を満たし、かつ、移住者として交付申請を行う場合は3の要件を満たすものとします。

1 対象者に関する要件

 次のアからクのすべての要件を満たす必要があります。

 ア 次のいずれかに該当する者であること。

  (ア) 本町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、本町以外の地域に在住していた移住者である者

  (イ) 賃貸住宅に居住している者

  (ウ) 二世代以上が同居している世帯から独立する者

 イ 対象工事を行った空き家に空き家改修等支援金の交付申請日から5年以上継続して居住すること。

 ウ 申請者及び同居する世帯員のいずれもが、町税等を滞納していないこと。

 エ 過去に空き家改修等支援金の交付を受けた者ではないこと(過去に空き家改修等支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)。

 オ 川俣町空き家改修等支援金(福島県外からの移住者)交付要綱(令和3年川俣町告示第55号)において交付対象となる者ではないこと。

 カ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 キ 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 ク その他、町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 対象工事等に関する要件

 次のアからエのすべての要件を満たす必要があります。 

 ア 第7条の認定を受けた後に対象工事等に契約・着工・着手するものであること。

 イ 認定申請年度の4月1日以降に対象工事等の契約を締結したものであること。

 ウ 住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。

 エ 対象工事等を行う空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。

3 就業に関する要件(移住者の方のみ)

 次のアからエのすべての要件を満たす必要があります。

 ア 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していることまたは自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること。

 イ 申請時に就業の実態を確認できること。

 ウ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。

 エ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する業務でないこと。

対象となる経費

 空き家改修等支援金の交付申請日から5年以上継続して居住することを目的として購入した空き家(自らの親族が所有する空き家を購入した場合を除く。)を、建設業者へ請け負わせて改修する工事に要する経費と、事業者へ請け負わせて行う空き家の片付けに要する経費です。

 また、支援金の対象とするには1から3のすべての要件を満たす必要があります。

[対象外経費]

(1)空き家の改良に直接関係のない外構工事等、空き家へのアプローチ部及び周辺部以外の庭木の剪定・除草等に要する経費

(2)空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分

(3)家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分

(4)空き家の存する市町村等が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分

(5)移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや、改修後に行う清掃

(6)住宅の用に供する部分以外に係る改修等(併用住宅の場合)に要する経費

(7)その他町長が空き家改修等支援金の対象として不適当と認めた経費

1 空き家の要件

 「川俣町空き家等バンク」に登録されている空き家を対象とします。

 「川俣町空き家等バンク」につきましては、こちらのページをご覧ください。

2 建設業者の要件

 次の(1)及び(2)の要件を満たす必要があります。

(1)対象工事の内容に応じた建設業許可を取得していること。

(2)川俣町に営業所があること。

3 対象工事等の要件

 次のアからエの要件のすべてを満たす必要があります。

ア 認定を受けた後に対象工事等に契約・着工・着手するものであること。

イ 認定申請年度の4月1日以降に対象工事等の契約を締結したものであること。

ウ 住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。

エ 対象工事等を行う空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。

支援金の額

 実費精算とします。ただし、最大100万円を限度とします。

申請手続き・申請期間

1 認定申請

 空き家改修等支援金の交付申請を予定している方は、改修工事等の契約・着工・着手前に、以下の書類を提出いただきます。

川俣町空き家改修等支援金認定申請書 [Wordファイル/23KB]

事業計画書 [Wordファイル/29KB]

・空き家の現況等が分かる写真(外観、内観)

・空き家の購入契約書の写し

・改修等に係る見積書の写し

・改修等に係る部位を明記した図面

・(賃貸住宅に居住している場合)現在の賃貸借契約書の写し

・その他町長が必要と認める書類

2 交付申請

(1)交付申請が可能となる時期

 改修工事等が完了後、改修等した空き家へ入居したときは、交付申請が可能となります。

(2)交付申請の期限

 認定日から起算して1年を経過する日までに申請が必要です。

(3)必要書類

川俣町空き家改修等支援金交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/23KB]

・(移住者の場合)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

・(移住者の場合)就業証明書 [Excelファイル/14KB]または就業証明書(テレワーク用) [Excelファイル/13KB] 、または、自ら事業を営んでいることが分かる資料

・(法人等へ就業している場合)健康保険証または雇用保険証のコピー

・空き家の全部事項証明書

・契約書及び領収書の写し

・改修等を実施した部位を明記した平面図

・改修等の内容が分かる写真

※着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること。

空き家改修等支援金の交付申請に関する誓約事項 [Wordファイル/18KB]

・その他町長が必要と認める書類

交付要綱等

川俣町空き家改修等支援金交付要綱 [PDFファイル/407KB]

認定申請及び交付申請以外で使用する様式

(様式3)変更認定申請書 [Wordファイル/23KB]

(様式4)中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/22KB]

(様式5)取下申請書 [Wordファイル/22KB]

(様式6)遅延等報告書 [Wordファイル/22KB]

(様式7)遂行状況報告書 [Wordファイル/22KB]

(様式10)支援金請求書 [Wordファイル/24KB]

(様式11)効用増加財産管理台帳[Wordファイル/21KB]

(様式12)効用増加財産の処分承認申請書 [Wordファイル/22KB]

(様式13)効用増加財産明細書 [Wordファイル/21KB]

(様式14)財産処分による収入金報告書 [Wordファイル/22KB]

(様式15)現況届 [Wordファイル/16KB]

(様式16)転出・転居先報告書 [Wordファイル/19KB]

その他

 申請される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

 問い合わせ先

川俣町移住・定住相談支援センター

所在地:福島県伊達郡川俣町字五百田30番地(川俣町役場西分庁舎1階)

業務日時:月曜日から金曜日(休祝日を除く)

     8時30分から17時15分

    ※ 相談者の要望に応じて、時間外も随時対応します。

電話 :050-3117-2275

メール:ijuアットkawamata-gurashi.jp


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