令和2年4月より、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく、墓地・火葬場・納骨堂における経営許可・立入検査等についての権限が県から町へ移譲されました。墓地を拡張したい場合や墓地の管理者を変更したい場合等は、手続きが必要になります。
町への手続きをしないままお墓を建立すると、墓地、埋葬等に関する法律違反となります。
※墓地、埋葬等に関する法律第4条第1項:埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
墓地を新たに作りたい、墓地の拡張を行いたい、墓地の管理者を変更したい等の場合は、町民税務課生活環境係までご連絡いただきますようお願いいたします。
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