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野良猫に関するトラブルへの対応について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年8月12日更新

町内において、飼い主不明猫(いわゆる野良猫)によるトラブルが発生しております。

野良猫に関するトラブルについて、町では下記のとおり対応しております。

不幸な猫を生まないためにも、皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。

【啓発チラシ】猫を飼われている皆さま、野良猫に餌を与えている皆さまへ [PDFファイル/98KB]

野良猫に関するトラブルへの町の対応

野良猫の捕獲依頼について

 猫には犬のような登録制度や法的な放し飼いの制限がないため、大怪我を負っていたり瀕死の状態の猫以外、町による猫の駆除や捕獲は行っておりません。

 駆除を目的として、捕獲機等により野良猫を捕獲することは、「動物の愛護及び管理に関する法律」違反となる場合があります。

※野良犬については保護・収容を行っていますが、これは「狂犬病予防法」に基づき、県が行っているものです。犬は狂犬病という、人間が発症すると死亡してしまう病気を媒介するため、野良犬や迷い犬は保護・収容できることが法律で定められています。

糞尿被害等について

 猫が自宅の敷地内に入り込み、糞尿被害等により迷惑されているという相談がありますが、前述のとおり、大怪我や瀕死の状態の猫以外、保護収容を行いません。

 野良猫の糞尿被害等でお困りの方には、家の敷地内に猫が入ってこないよう、忌避剤を散布する等の対応方法をご案内しております。

捨て猫の取扱いについて

 犬や猫等の愛護動物を捨てることは犯罪です。(動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項:愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。)

 段ボールやキャリーに入れられて置かれているなど、人の手によって捨てられたと思われる猫を発見したら、警察に通報してください。

 なお、箱等に入っておらず子猫のみがいる場合は、捨て猫ではない可能性がありますので、福島県動物愛護センターにご相談ください。

 福島県動物愛護センター(ハピまるふくしま) 電話番号:024-953-6400(代表)

啓発・指導等について

 無責任に野良猫に餌やりを行い、野良猫が増えるような活動を行っている方には、町で啓発活動を行います。(張り紙や餌場の撤去等、悪質な場合は口頭での指導)

 飼い猫の場合でも、首輪や迷子札を装着していない場合、野良猫と勘違いされる場合がありますので、猫を飼われている皆さまにおかれましては、首輪や迷子札の装着をお願いいたします。


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