みどりの中に光る絹の町川俣

町道に関する手続き

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月27日更新

町道に関する手続き

町が管理する道路上に工作物などを設置したいときや工事を行う場合、道路管理者への申請・届出が必要となります。

道路占用許可申請(道路法第32条)

 町道上に電柱や足場を設置する場合など、町道に一定の工作物や物件、施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
​ 「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されていますので、申請前にご確認ください。(道路法第32条及び同法施行令第7条)
 なお、申請から許可証の交付まではおよそ2~3週間かかります。
 また、各種占用については占用料金が発生するものもあります。
<参考>川俣町道路占用料徴収条例<外部リンク>
    川俣町道路占用規則<外部リンク>

申請時の提出書類

申請する際は、下記の書類を正副2部提出してください。
​また、申請内容によって必要な書類が変わることがありますので、事前にご相談ください。

  • 道路占用許可申請書(第1号様式) [Wordファイル/16KB]
  • 位置図(原則1/50,000以上)
  • 平面図(原則1/1,000以上)
  • 実測求積図(原則1/500以上)
  • 横断図(原則1/100以上)
  • 縦断面図
  • 工作物、物件又は施設の構造図
  • 設計書及び仕様書
  • 写真(占用申請場所を写したもの)
  • 安全対策図(迂回路等を示したもの)
  • ​その他道路管理者が必要とする書類

着工時の提出書類

工事着工前に下記の書類を1部提出してください。

竣工時・原状回復時の提出書類

工事を完了したとき、もしくは道路を原状回復したときは、その日から10日以内に下記の書類を1部提出してください。

許可内容に変更が生じる場合の提出書類

占用期間を更新する場合

既に道路の占用許可を受けている者が、引き続き道路を占用しようとする場合は、占用期間の満了の日の30日前までに下記の書類を1部提出してください。

権利の譲渡をする場合

道路占用者が権利を譲渡しようとする場合は、権利を譲り受けようとする者と連署して、下記の書類を1部提出してください。

地位を継承する場合

相続や法人の代表者変更などに伴い、占用許可を受けている者が変更となる場合は、道路占用地位承継の申請が必要となります。
継承の日から30日以内に下記の書類を1部提出してください。

占用者の住所・氏名を変更した場合

占用許可を受けた者が、住所や氏名、会社の名称を変更した場合は、その変更の日から14日以内に下記の書類を​1部提出してください。

道路工事施工承認申請(道路法第24条)

道路管理者以外の者が、自らの事情により、道路の形状の変更などをする場合、道路管理者の承認を受ける必要があります。
<参考>川俣町道路工事等設計承認規則<外部リンク>
    川俣町道路工事等設計承認規則取扱要綱<外部リンク>

申請時の提出書類

申請する際は、下記の書類を1部提出してください。
​​また、申請内容によって必要な書類が変わることがありますので、事前にご相談ください。

着工時の提出書類

工事着工前に下記の書類を1部提出してください。

竣工時の提出書類

工事を完了したときは、完了の日から10日以内に下記の書類を1部提出してください。

交通規制協議

工事等で道路の一部を使用する際は、警察署から「道路使用許可」を受ける必要がありますが、道路管理者と事前に協議する必要もありますので、協議書を提出してください。

協議時の提出書類

協議する際は、1部提出してください。
​​また、協議内容によって必要な書類が変わることがありますので、事前にご相談ください。

 


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