みどりの中に光る絹の町川俣

町県民税

印刷用ページを表示する掲載日:2021年7月12日更新

個人町民税・県民税

個人の町民税・県民税には均等割と所得割とがあり、その年の1月1日現在の状況に基づき次の人に課税されます。

  • 川俣町内に住所があり前年中に所得があった個人・・・・・均等割・所得割
  • 川俣町内に事務所・事業所・家屋敷がある個人・・・・・均等割

税額(税率)

  • 均等割 5,000円(町民税3,000円、県民税2,000円) ※県民税のうち1,000円は森林環境税です。
    東日本大震災からの復興財源を確保するための特例措置として、平成26年度から平成35年度までの10年間は、上記の税率に町民税、県民税それぞれ500円が加算された額となります。
  • 所得割税率
    町民税 6%
    県民税 4%
    町県民税所得割額=課税標準額×税率

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得が135万円以下であった人

均等割がかからない人

前年中の所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円以下の人
(ただし、控除対象配偶者および扶養親族がいない人については、38万円以下の人)

所得割がかからない人

前年中の所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円+10万円以下の人
(ただし、控除対象配偶者および扶養親族がいない人については、45万円以下の人)

税額計算のしかた

前年中の所得金額-所得控除額=課税総所得金額
課税総所得金額×税率=町民税所得割額
町民税所得割額-税額控除額+町民税均等割額=年税額
※県民税も同じ方法で計算されます。

特別徴収関係届出書ダウンロードページへリンク

法人町民税

法人町民税は、川俣町内に事務所、事業所を設けている法人または人格のない社団等に均等割と法人税割が課税されます。

  • 川俣町内に事務所、事業所がある法人・・・・・均等割・法人税割
  • 川俣町内に事務所、事業所はないが、寮などがある法人・・・・・均等割
  • 川俣町内に事務所、事業所または寮等をもっている公共法人(日本住宅公団、日本道路公団など)、公益法人(商工会議所など)、財団・・・・・均等割

税率

均等割
均等割の税率(年税額)は、資本金等の金額と従業員数に応じて、次のように定められています。

均等割
法人等の区分従業員数の合計数年税額
資本金等の額が50億円を超える法人50人超

3,000,000円

50人以下

410,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人50人超

1,750,000円

50人以下

410,000円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人50人超

400,000円

50人以下

160,000円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人50人超

150,000円

50人以下

130,000円

資本金等の額が1千万円以下である法人50人超

120,000円

50人以下

50,000円

法人税割
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税が計算の基になります。
法人税額(国税)×税率

事業年度の開始年月日令和元年9月30日まで令和元年10月1日から
税率9.7%6.0%
申請書ダウンロードページへリンク

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