みどりの中に光る絹の町川俣

町県民税

印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月31日更新

個人町民税・県民税

個人の町民税・県民税には均等割と所得割とがあり、その年の1月1日現在の状況に基づき次の人に課税されます。

  • 川俣町内に住所があり前年中に所得があった個人・・・・・均等割・所得割
  • 川俣町内に事務所・事業所・家屋敷がある個人・・・・・均等割

税額(税率)

  • 均等割税率

 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始することに伴い、次のとおり税額が変わります。

標準税率について
税目 令和5年度まで 令和6年度から
町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,500円 2,000円
森林環境税(国税) 0円 1,000円
合計 6,000円 6,000円

※1福島県では森林環境保全のため、県民税均等割額に1,000円の福島県森林環境税が含まれています。

※2東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、平成26年度から町民税及び県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されていましたが、令和5年度で終了します。しかし、令和6年度から新たに森林環境税(国税1,000円)が加算されるため、負担額は変わりません。

森林環境税とは、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を、安定的に確保する観点から創設された国税です。

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創られ、この税収は森林環境譲与税として、国から都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

所得割額

  • 所得割税率
    町民税 6%
    県民税 4%
    町県民税所得割額=課税標準額×税率

均等割がかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得が135万円以下であった人​
  • 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方

  扶養親族のいない方 ・・・ 28万円 + 10万円

  扶養親族のいる方  ・・・ 28万円 × (1 + 扶養人数) + 10万円 + 16万8千円

所得割がかからない人

前年中の所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円+10万円以下の人
(ただし、控除対象配偶者および扶養親族がいない人については、45万円以下の人)

税額計算のしかた

前年中の所得金額-所得控除額=課税総所得金額
課税総所得金額×税率=町民税所得割額
町民税所得割額-税額控除額+町民税均等割額=年税額
※県民税も同じ方法で計算されます。

特別徴収関係届出書ダウンロードページへリンク

法人町民税

法人町民税は、川俣町内に事務所、事業所を設けている法人または人格のない社団等に均等割と法人税割が課税されます。

  • 川俣町内に事務所、事業所がある法人・・・・・均等割・法人税割
  • 川俣町内に事務所、事業所はないが、寮などがある法人・・・・・均等割
  • 川俣町内に事務所、事業所または寮等をもっている公共法人(日本住宅公団、日本道路公団など)、公益法人(商工会議所など)、財団・・・・・均等割

税率

均等割
均等割の税率(年税額)は、資本金等の金額と従業員数に応じて、次のように定められています。

均等割
法人等の区分 従業員数の合計数 年税額
資本金等の額が50億円を超える法人 50人超

3,000,000円

50人以下

410,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超

1,750,000円

50人以下

410,000円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超

400,000円

50人以下

160,000円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 50人超

150,000円

50人以下

130,000円

資本金等の額が1千万円以下である法人 50人超

120,000円

50人以下

50,000円

法人税割
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税が計算の基になります。
法人税額(国税)×税率

事業年度の開始年月日 令和元年9月30日まで 令和元年10月1日から
税率 9.7% 6.0%

申請書ダウンロードページへリンク


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