個人の町民税・県民税には均等割と所得割とがあり、その年の1月1日現在の状況に基づき次の人に課税されます。
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始することに伴い、次のとおり税額が変わります。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,500円 | 2,000円 |
森林環境税(国税) | 0円 | 1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
※1福島県では森林環境保全のため、県民税均等割額に1,000円の福島県森林環境税が含まれています。
※2東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、平成26年度から町民税及び県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されていましたが、令和5年度で終了します。しかし、令和6年度から新たに森林環境税(国税1,000円)が加算されるため、負担額は変わりません。
森林環境税とは、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を、安定的に確保する観点から創設された国税です。
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創られ、この税収は森林環境譲与税として、国から都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
扶養親族のいない方 ・・・ 28万円 + 10万円
扶養親族のいる方 ・・・ 28万円 × (1 + 扶養人数) + 10万円 + 16万8千円
前年中の所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円+10万円以下の人
(ただし、控除対象配偶者および扶養親族がいない人については、45万円以下の人)
前年中の所得金額-所得控除額=課税総所得金額
課税総所得金額×税率=町民税所得割額
町民税所得割額-税額控除額+町民税均等割額=年税額
※県民税も同じ方法で計算されます。
法人町民税は、川俣町内に事務所、事業所を設けている法人または人格のない社団等に均等割と法人税割が課税されます。
均等割
均等割の税率(年税額)は、資本金等の金額と従業員数に応じて、次のように定められています。
法人等の区分 | 従業員数の合計数 | 年税額 |
---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 |
3,000,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 |
1,750,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 |
400,000円 |
50人以下 |
160,000円 |
|
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 |
150,000円 |
50人以下 |
130,000円 |
|
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人超 |
120,000円 |
50人以下 |
50,000円 |
法人税割
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税が計算の基になります。
法人税額(国税)×税率
事業年度の開始年月日 | 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から |
税率 | 9.7% | 6.0% |
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