個人の町民税・県民税には均等割と所得割とがあり、その年の1月1日現在の状況に基づき次の人に課税されます。
前年中の所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円以下の人
(ただし、控除対象配偶者および扶養親族がいない人については、38万円以下の人)
前年中の所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円+10万円以下の人
(ただし、控除対象配偶者および扶養親族がいない人については、45万円以下の人)
前年中の所得金額-所得控除額=課税総所得金額
課税総所得金額×税率=町民税所得割額
町民税所得割額-税額控除額+町民税均等割額=年税額
※県民税も同じ方法で計算されます。
法人町民税は、川俣町内に事務所、事業所を設けている法人または人格のない社団等に均等割と法人税割が課税されます。
均等割
均等割の税率(年税額)は、資本金等の金額と従業員数に応じて、次のように定められています。
法人等の区分 | 従業員数の合計数 | 年税額 |
---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
法人税割
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税が計算の基になります。
法人税額(国税)×税率
事業年度の開始年月日 | 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から |
税率 | 9.7% | 6.0% |
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