第三者(法人等)が契約等により発生する権利行使や義務履行のために住民票が必要な場合においての請求方法となります。
※本人または同一世帯の方からの委任状で請求する場合は請求方法が異なりますので、
「住民票・戸籍の証明に係る委任状」をご覧ください。
第三者による住民票請求は以下の3点に限られます。(住民基本台帳第12条の3第1項)
(1)「自己の権利を行使し、または自己の義務を利用するため」
(2)「国または地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」
(3)「記載事項を利用する正当な理由があるとき」
申請には、以下の書類等が必要となります。
請求方法 |
必要書類 |
窓口請求 |
(1)疎明書類(債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類)
(2)権限確認書類(来る者が法人に所属していることが確認できる書類)
(3)来る者の本人確認書類
(4)会社概要(法人の名称、所在地、代表者名等が記載されている、法人が実在することが確認できる書類) |
郵便請求 |
(1)疎明書類の写し(債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類の写し)
(2)権限確認書類の写し(来る者が法人に所属していることが確認できる書類の写し)
(3)請求者の本人確認書類の写し
(4)会社概要(法人の名称、所在地、代表者名等が記載されている、法人が実在することが確認できる書類)
(5)請求書
(6)手数料
(7)返信用封筒 |
〒960-1492
福島県伊達郡川俣町字五百田30番地
川俣町役場町民税務課 町民係
電話 024-566-2111
FAX 024-566-2438
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