みどりの中に光る絹の町川俣

独自利用事務について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月29日更新

独自利用事務について

独自利用事務とは

川俣町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

川俣町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関

届出
番号

独自利用事務の名称
町長1川俣町町営住宅管理条例(平成9年川俣町条例第36号)第2条に規定するその他の町営住宅に関する事務であって規則で定めるもの

 【届出1】 川俣町町営住宅管理条例(平成9年川俣町条例第36号)第2条に規定するその他の町営住宅に関する事務であって規則で定めるもの

  ○ 届出書 [PDFファイル/61KB]

  ○ 川俣町個人番号の利用に関する条例 [PDFファイル/97KB]  

  ○ 根拠規範(川俣町町営住宅管理条例) [PDFファイル/1.07MB]

  ○ 根拠規範(川俣町町営住宅管理条例施行規則) [PDFファイル/1.01MB]


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