道路上に私有地より樹木や草がはみ出していることがあります。
道路上にはみ出してしまった草木は、歩行者や自動車などの通行の妨げになるとともに、見通しが悪くなることで交通事故を引き起こしてしまう恐れもあります。
これらの私有地から道路上にはみ出している草木等は土地の所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、町で伐採や枝払い等はできません。
2023年4月1日より民法改正されましたが、土地の所有者に草木等を切除していただくという原則は変わりませんが、次のいずれかの場合には、切り取ることができるようになりました。また、越境した枝の切取費用は、土地の所有者が負担することになります。(※民法第233条、第703条、第709条)
①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③急迫の事情があるとき
さらに、私有地から道路上にはみ出した草木等が原因で事故が発生した場合には、所有者が責任を問われることがあります。(※民法第717条、道路法第43条)
安全かつ安心して道路を利用できるよう、適正な管理をお願い致します。
・道路、歩道へ草木等がはみ出している。
・枯木、竹、草等による通行の支障がある、または恐れがある。
・木、竹、草の繁殖により通行への障害がある、またはその恐れがある。
皆さんが快適に生活するためにも、所有地を見回りしていただき、手入れ・管理をお願い致します。
・高所での作業には十分に安全を考慮してください。
・電線や電話線等が近くにある場合には、危険が伴いますので、事前に管理している電力会社や電話会社等に連絡してください。
・通行車両、自転車、歩行者の安全確保をしてください。
・作業により道路の通行に支障が生じる場合には建設水道課の下記連絡先へ事前にご連絡ください。
[表示切替]
| | トップに戻る