令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまりました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍や住民票に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
本籍地市町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市町村によって異なります。
川俣町では令和7年7月上旬~中旬頃に通知の発送を予定しています。
通知が届きましたら記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
令和8年5月25日までに「2.届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。
届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届書に必要事項を記入のうえ本籍地や最寄りの市町村で届出をすることができます。
川俣町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
郵送先:960-1492 福島県伊達郡川俣町字五百田30番地
川俣町役場 町民税務課町民係宛
マイナポータルを利用したオンライン届出ができます。
マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書の暗証番号 (英数字混合6桁~16桁)を用意し、マイナポータルへログインしてください。
電子証明書の有効期限が失効している場合は届出ができません。
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
氏の振り仮名の届出 [PDFファイル/753KB]
名の振り仮名の届出 [PDFファイル/746KB]
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。
筆頭者が除籍(死亡や婚姻等)されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。
戸籍に記載されている本人が届出人となります。
ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が届出人になります。
氏や名の読み方が一般的に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>
消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関する詐欺にご注意ください」<外部リンク>
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