「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体に対して行った寄附について、その寄附金額の2,000円を超える部分を所得税と合わせて一定の限度額まで個人住民税から控除できる制度です。
個人の方が都道府県や市区町村に対し、年間で2,000円を超える寄附をした場合、次の(a)と(b)の合計額を個人住民税から控除することができます。
(a)(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%
(b)(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
※所得税の限界税率とは所得税の税率を指します。(5%~45%)
※(b)の額については、平成28年度以降の個人住民税において、個人住民税所得割の2割が上限となります。
総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄附金とそれ以外の寄附金との合計額)
控除の適用を受けるためにはお住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。
所得税が非課税で住民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。
なお、申告の際には、寄附を受けた自治体が発行する領収書が必要となりますので大切に保管して下さい。
確定申告が不要な給与所得者等の方が平成27年4月1日以降に行う寄附については、寄附時に申請していただくことで、確定申告をしなくても寄附金税額控除の適用を受けることができるようになりました。
※この特例は、確定申告をする必要がある方には適用されません。
※この特例は、給与所得者等であっても確定申告を行う方には適用されません。
※この特例は、寄附先の都道府県・市区町村が6団体以上の方には適用されません。
ワンストップ特例制度を適用する方は、上記(1)で算出される控除額と次の額が翌年度の個人住民税から控除されます。
(上記(1)控除額の(b)で算出される控除額)×所得税の限界税率×1.021÷(90%-所得税の限界税率×1.021)
※確定申告をする方は、所得税において所得控除されますので、ワンストップ特例制度を適用する場合と適用しない場合の税控除額はほぼ同額となります。
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