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2012年(平成24年)7月9日から外国人登録制度が変わりました!

印刷用ページを表示する掲載日:2012年7月9日更新

外国人登録法が廃止になり、外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用になりました。

 外国人住民の対象者に住民票が作成されました

これまで住民基本台帳法は日本の国籍を有する人のみを対象としていましたが、施行日の2012年7月9日より外国人住民の方についても適用となります。そのため日本人住民と同様に住民票が作成され、世帯全員の住民票も交付出来るようになりました。
対象となるのは、観光などの短期滞在者を除き、適法に3ヶ月を超えて在留する次のいずれかに該当する方です。
・中長期在留者
・特別永住者
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

外国人登録証明書が変わります

外国人登録証明書が変わって新たに「在留カード」が交付されます。申請・手続きの場所は入国管理局になります。
また、制度改正後も一定の期間は、現在の外国人登録書は有効です。
具体的な期間については、こちらをご覧ください。

・法務省ホームページ ポイント4.外国人登録制度が廃止されます<外部リンク>

市町村での手続きが変わりました

これまで在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局と市町村の両方に届出が必要でしたが、制度改正後は入国管理局のみへの届出で済みますので、市町村への届出は必要ありません。

住所の異動について

転出をする場合には、日本人住民と同様に外国人住民の方も転出の届出をしていただき、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で転出証明書を添えて転入の届出をしていただくようになります。住所を変更する場合には在留カードまたは外国人登録証明書をご持参ください。
また国外に転出される場合も転出届が必要になります。(再入国許可により出国する場合も同様です)

 関連リンク・問い合わせ

・総務省ホームページ 外国人住民に係る住民基本台帳制度について<外部リンク>

・法務省ホームページ 新しい在留管理制度がスタート!<外部リンク>

・外国人住民基本台帳電話相談窓口(外国人住基コールセンター)
0570-066-630
03-6301-1337(IP電話、PHSからの場合)
受付時間 8時30分~17時30分(土日祝日および、12月29日~1月3日を除く)

・新しい在留管理制度に関すること(外国人在留総合インフォメーションセンター)
0570-013904
03-5796-7112(IP電話、PHS、海外からの場合)
受付時間 8時30分~17時15分(土日祝日を除く)


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