町では、犯罪等により被害を受けた方やその家族又は遺族を地域社会で支え、誰もが安全で安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とし、「川俣町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
・犯罪被害者等の個人の尊厳を保障されること。
・犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援の実施と、再被害及び二次被害防止のため配慮されること。
・必要な支援を途切れなく提供されること。
・町及び関係機関による相互の連携・協力の下で行われること。
犯罪にあわれた方、ご遺族に対し見舞金・転居費用助成金の支給を行います。
見舞金等の種類 | 支給額 | 対象者 |
---|---|---|
遺族見舞金 | 60万円 | 犯罪により亡くなられた方のご遺族 |
重症病見舞金 | 30万円 | 犯罪により重症病を負われた方 |
転居費用助成金 | 20万円 | 犯罪被害によって従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者の方、またはそのご遺族の方で新たな住居に転居される方。 |
総務課 消防交通係
各種犯罪被害状況により担当課等と連携し、犯罪被害者等の支援を行います。
川俣町犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/210KB]
川俣町犯罪被害者等支援条例施行規則様式集 [Wordファイル/59KB]
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