倒産・会社の都合により解雇をされた方(特定受給資格者)、雇い止めなどにより離職をされた方(特定理由離職者)で以下のいずれにも該当する場合、国民健康保険税が一定期間軽減されます。
国保にこれから加入される方、または既に加入されている方で、次の1~2を全て満たす方(特例対象被保険者等)
1 離職日に65歳未満の方(離職時点の年齢が満64歳以下)
※「年齢計算ニ関スル法律」及び民法143条の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日まで、であることが必要です。
2 雇用保険受給者証をお持ちの方で、その離職理由コードが次のいずれかである方
(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける方)
特定受給資格者 | 特定理由離職者 |
---|---|
11 12 21 22 31 32 | 23 33 34 |
※特例受給資格者(季節的に雇用されるまたは短期の雇用につくことを常態とする短期雇用特例被保険者の方)及び高年齢受給資格者(65歳到達日以後に離職された方)は対象外となります。
※国民健康保険税は、前年の所得などにより算出されていますが、軽減額は軽減対象となる方の給与所得を30/100とみなして保険税を算定します。
軽減対象となるのは離職した方のみで、同一世帯内に離職していない給与所得のある国保加入者がいる場合、離職していない国保加入者は軽減対象とはなりません。
また、高額療養費などの所得区分の判定についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。
・離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
・雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
・国保に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。ただし、国保に再加入した場合には、残りの期間について軽減の対象となります。
軽減を受けるには申請が必要です。下記のものを持って川俣町役場 保健福祉課 国保年金係へ申請してください。
・雇用保険受給資格者証 ※紛失した場合はハローワークで再発行していただきます。
・印鑑(認印)
・国民健康保険証
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