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不法投棄は重大な犯罪です!

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月26日更新

 廃棄物を適正に処理せず、道路や空き地等に捨てる行為を「不法投棄」といいます。空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸い殻などの軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。

 また、自己所有地であっても、地上に廃棄物が散乱し、何ら管理をしないで放置している場合も、不法投棄に該当する場合があります。

 不法投棄を行うと、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれの併料による処罰の対象となる重大な犯罪です。 

不法投棄1 不法投棄2 不法投棄3

※川俣町で実際にあった不法投棄の一部です。

不法投棄を発見したら

 不法投棄を発見したときは、川俣町町民税務課生活環境係(TEL024-566-2111(内線1307))または警察署までご連絡ください。

 なお、不法投棄を行っている現場を発見した場合は、行為者に声をかけることはしないでください。近づいたり、声をかけたりすると、自身に危険が及ぶ場合もありますので、上記担当係または警察署まで通報してください。

 通報時は、下記の項目について分かる範囲で情報提供をお願いします。

 1.場所

 2.日時

 3.不法投棄の種別

 4.不法投棄量

 5.不法投棄者の特徴

 6.不法投棄者の車両ナンバー及び車両の特徴

自身の所有地に不法投棄をされてしまったら

 不法投棄されたごみは、投棄者が片付けるのが原則ですが、投棄者を特定できない場合は、不法投棄物の処分は、その土地の土地・建物の所有者または管理者が行うことになります。

 不法投棄をさせないためにも、自身の所有地は清潔に保ち、みだりに不特定多数の人が立ち入れないように囲いや柵を設けるなど、日ごろから十分な注意を心がけてください。


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