みどりの中に光る絹の町川俣
トップページ > くらし・手続き > 移住・定住 > 移住支援金 > 一定の要件を満たす方に対して福島県外から川俣町に移住した方に移住支援金を交付します

一定の要件を満たす方に対して福島県外から川俣町に移住した方に移住支援金を交付します

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月3日更新
福島県12市町村移住支援金ポスター
福島県では、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、本町に移住し、一定の要件を満たす方に対して移住支援金を交付します。
福島12市町村移住支援金リーフレット [PDFファイル]

  移住支援金の額

  • 転入時に単身世帯の場合は最大120万円
  • 転入時に2人以上の世帯の場合は最大200万円

令和5年4月から、子育て世帯への加算を開始

令和5年4月1日以降に、東京圏(条件不利地域を除く)から18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人当たり最大100万円が上記支援金に加算されます。

※東京圏・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県

 条件不利地域・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(令和5年4月1日現在)

 【東京都】

  檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

 【埼玉県】

  秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

 【千葉県】

  館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

 【神奈川県】

  山北町、真鶴町、清川村

移住支援金の対象となる方の要件

次の1から3のすべて、かつ4または5のいずれかに該当する方が対象となります。

1 移住元に関する要件

福島県川俣町、田村市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村および飯舘村(以下、「12市町村」という)内に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していた方

2 移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

(1)12市町村内に令和3年7月1日以降に転入(住民票の異動)した方

(2)自らの意思で、県外から12市町村に定住(移住支援金の申請日から5年以上継続して居住)し、就業または企業する方

 ※ただし、業務上、5年以上継続して居住することが困難と認められる場合は除く

(3)原則として、12市町村内に、住居を自らの資金で賃借もしくは購入し、または確保している方

 ※ただし、居住を自らの資金で賃借もしくは購入していない、または現に確保していない場合でも、定住することが明確であると認めれる方

3 移住等に関するその他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

(1)平成23年3月11日時点で12市町村に住民票を有していない方

(2)福島県が別に定める要件すべてに該当する方

4 就業に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

(1)週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約している方、または自ら事業(一次産業を含む)を営んでいる方

(2)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではない方

(3)申請時に就業、または自ら事業を営んでいる実態を確認できる方

(4)国家公務員または地方公務員、独立行政法人職員、国または地方自治体の行政機関、国または福島県の出資する法人(第3セクターを含む)への就業では原則ない方

 ※ただし、市町村等職員のうち、医療・福祉・介護・保育の現業職員は除く。

(5)5年以内に、12市町村からの通常の交通手段では通勤が困難と県が判断する勤務地への異動が予定されていない方

(6)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する業務ではない方

5 起業に関する要件

 転入後、1年以内に福島県から起業支援金の交付決定を受けた方

 ※起業支援金の詳細については、ふくしま12市町村起業支援金<外部リンク>(外部リンク)をご確認ください。

6 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合)

次に掲げる事項のすべてに該当すること

 ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと

 イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること

 ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年7月1日以降に転入したこと

 エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること

 オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと

7 子育て加算に関する要件(子育て加算を申請する場合)

世帯に関する要件を満たした上で、次に掲げる事項のすべてに該当すること

 ア 18歳未満の者を帯同した世帯での申請であること

 イ 申請者が、12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと

 ウ 令和5年4月1日以降に12市町村に転入したこと

8 申請手続き・申請期間

(1)交付対象者の登録

 川俣町に転入した者で移住支援金の申請をすることを予定している方は、就業者にあっては、住民票の異動後早くに、起業者にあっては、起業支援金の交付決定後早くに、以下の書類を川俣町を経由して福島県避難地域復興課に提出してください。

 ア 福島県12市町村移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式) [Excelファイル]

(2)交付申請

 2-(1)の「福島県12市町村移住支援金交付対象者登録届出書」を提出後に、就業者にあっては、「12市町村への転入後3か月以上1年以内」に、また、起業者にあっては、「起業支援金の交付決定から1年以内」に、以下の書類を川俣町を経由して福島県避難地域復興課に提出してください。

 ア 福島県12市町村移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式) [Excelファイル]

 イ 写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証)のコピー

 ウ 世帯全員分の住民票謄本の写し

 エ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。世帯向けの金額を申請する場合は、登録者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

 オ 戸籍謄本の附票の写し(平成23年3月11日時点の居住地が確認できるもの)

 カ 次に掲げる区分に応じて、それぞれに定めるもの

  (ア)就業の場合 

    a 就業先法人の就業証明書(第3号様式) [Excelファイル]

    b 健康保険証または雇用保険証のコピー。若しくは、自ら事業を営んでいることが分かる資料

  (イ)起業の場合 福島県12市町村起業支援金の交付決定通知書のコピー

 キ 住居を証明する書類(賃貸契約書または登記簿謄本のコピー若しくは、企業の社宅等であることが分かる資料)

 ク 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第4号様式) [Wordファイル]

 ケ 移住支援金に係る個人情報の取扱い同意書(第5号様式) [Wordファイル]

 コ 移住支援金の振込先となる口座の預金通帳のコピー

(3)申請期間

 令和5年4月3日(月曜日)から令和6年1月26日(金曜日)

その他

要件に該当しなくなった場合、返還していただく場合があります

問い合わせ先

問い合わせ先 福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター

電話 024-563-5598(月曜日から土曜日 正午から午後8時まで)

メールアドレス fuku12-ijushienkin@f-com.co.jp

詳細は、福島県避難地域復興課のホームページ<外部リンク>(外部リンク)をご覧ください


PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。
アドビリーダーダウンロードサイトへ<外部リンク>


[表示切替]
モバイル | | トップに戻る