令和7年度井戸掘削事業補助金について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
川俣町では、住宅の飲用水が安定的に確保できないために、井戸を掘削する必要がある方に対し、井戸掘削工事の経費の一部を補助いたします。
令和7年4月7日(月曜日)から受付を開始します。
※郵送による提出は受付できません。
※先着順に受付し、補助金支出予定額が予算額に到達次第、受付終了とさせていただきます。(受付予定件数:20件)
※この補助金は、令和7年度で終了予定です。
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補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額
限度額:50万円
※共同利用している井戸についても同額です。
補助対象経費
ボーリング工事(打ち抜き工事及び素掘り工事を含む)、取水管工事費、ポンプ設置工事費、給水管工事費(屋内配管工事費を除く)、電気導線工事費、貯水タンク設置工事費、浄水器設置工事費、水質検査費
補助対象要件
- 申請者は、町内に住所を有し、現に居住している方または町外から町内に住所を移し、居住しようとする方であること。
- 住宅または併用住宅に、単独または共同利用により井戸を掘削し利用すること。(別荘及び商店、工場等の事業用建物は対象外です。)
- 井戸掘削の場所は、水道の給水区域以外の区域及び給水区域内であっても、配水管の敷設が著しく困難な区域であること。
- 井戸掘削工事は、業者に委託して施工すること。
- 町税の滞納がないこと。
※補助申請前に工事に着手した場合は、補助の対象外となりますので、ご注意ください。
※この制度での補助は1世帯1回限りです。
補助申請に必要な書類
交付申請
・川俣町井戸掘削事業補助金交付申請書(様式第1号)
【添付書類】
- 事業計画書(様式第2号)
- 工事費等の内訳が明記されている見積書の写し
- 井戸掘削工事場所の施工前の写真
- 井戸の場所及び給水する建物との位置関係がわかる位置図及び工事図面等
- 共同利用の場合は、代表者選任届兼誓約書(様式第3号)
- 他人の土地に井戸を掘削する場合は、土地使用承諾書(様式第4号)
- 町税の完納証明書(申請時点で川俣町に住所がない場合、居住地の住民票)
- 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
実績報告
・川俣町井戸掘削事業実績報告書(様式第8号)
【添付書類】
- 事業経費内訳書(様式第9号)
- 工事費の支払いを確認できる領収書の写し
- 井戸掘削工事の施工中・施工後の写真
- 竣工図面等
- 柱状図
- 浄水器を設置した場合は、その性能及び仕様を証する書類
- 原水の水質検査結果及び浄水器設置後の水質検査結果の写し
- 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
交付請求
・交付請求書(様式第11号)
※交付請求書の日付は記入しないでください。
交付要綱
川俣町井戸掘削事業補助金交付要綱 [PDFファイル/87KB]
その他
- 補助申請前に工事に着手した場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 井戸掘削を検討されている方は、申請前に町民税務課生活環境係(3番窓口)までご相談ください。