みどりの中に光る絹の町川俣
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浄化槽の適正な管理について

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新
  • 浄化槽の正しい使い方について
  • 浄化槽の設置・廃止等について
  • 保守点検について
  • 清掃について
  • 法定検査について
  • 浄化槽設置に関する補助金について

浄化槽とは

浄化槽とは、微生物を利用して汚水処理を行う排水設備で、「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」に分類されます。現在、「単独処理浄化槽」の設置はできなくなっています。
「合併処理浄化槽」は生活雑排水(し尿・台所・お風呂・洗濯等の排水)を処理するのに対し、「単独処理浄化槽」はし尿の処理しかできません。
水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽への設置換えと使用の適正な管理が重要となります。

下記のほか、環境省作成の自己管理に関するマニュアル[PDFファイル/1.13MB]<外部リンク>がダウンロードできます。ぜひご覧ください。

浄化槽の正しい使い方について

自動車等と同様に、浄化槽も正しい使い方を続ければ寿命が長くなるものです。
以下のことや取扱説明書等をよく読み、適正な使用を心がけましょう。

  • 野菜くずやてんぷら油等を流さない。
  • トイレにトイレットペーパー以外の水溶性が無い物を流さない。
  • 便器の掃除は、微生物に影響するような薬剤を使用しない。
  • 消毒剤を切らさず、常に消毒されるようにすること。
  • 通気口や送風機の取り入れ口はふさがない。
  • 浄化槽の電源は切らない。(微生物が死滅します。)

浄化槽の設置・廃止等について

浄化槽を設置したい場合

※次の書類の提出が必要となります。

  • 建築確認が必要な場合は、建築確認申請書(建築基準法第6条第1項)
  • その他の場合、浄化槽設置届出書(浄化槽法第5条第1項)

浄化槽の使用を開始した場合

浄化槽使用開始報告書の提出が必要です。(浄化槽法第10条の2第3項)

浄化槽の管理者(設置者)に変更があった場合

浄化槽管理者変更報告書の提出が必要です。(浄化槽法第10条の2第3項)

浄化槽の使用を廃止した場合

浄化槽廃止届出の提出が必要です。(浄化槽法第11条の2)
※設置換えをした際も、それまで使用していた浄化槽に対し、廃止届出が必要となります。

保守点検について

浄化槽の機能が正しく作用しているか確認するため、機器類の調整や消毒液の補充などを行う保守点検を、定期的に(4ヶ月に1回以上)行わなければなりません。
福島県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託して実施してください。

業者についての問い合わせ先

福島県生活環境部一般廃棄物課

福島県生活環境部一般廃棄物課のホームページへリンク (外部リンク)<外部リンク>
また、ホームページ下部に登録業者名簿があります。

清掃について

処理機能の低下による悪臭等の防止や溜まった汚泥の引き抜き等、浄化槽の清掃を年に1回以上行わなければなりません。
清掃を委託する際は、市町村長が許可する業者に委託して実施してください。

業者についての問い合わせ先

川俣町町民税務課生活環境係

法定検査について

7条検査(設置後の水質検査)

浄化槽法7条により、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県指定の検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。
内容は、水質検査のほか、浄化槽が正しく設置されているかを検査します。

11条検査(定期検査)

浄化槽法第11条により、毎年1回、県指定の検査機関の行う検査を受けることが義務付けられています。
内容は、浄化槽が正常に機能し、適正な排水を放流しているかを検査します。

※県指定の指定検査機関(平成22年4月1日現在)
社団法人 福島県浄化槽協会

社団法人 福島県浄化槽協会のホームページへリンク (外部リンク)<外部リンク>

浄化槽設置に関する補助金について

町では合併処理浄化槽の設置に関し、補助金を交付しています。詳しくは下記のページをご覧ください。

浄化槽設置整備事業補助金のページへリンク

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