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川俣町結婚新生活支援事業について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年6月1日更新
川俣町では、新婚夫婦に対する新生活支援を行うため、「川俣町結婚新生活支援奨励金」を交付します。
申請期限は令和8年3月31日ですので、該当される場合はお早めにお問い合わせください。
 

対象となる方

対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

  • 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦である。
  • 婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下である。
  • 婚姻届提出後1年以内である。
  • 夫婦いずれも川俣町内に定住している。
    ※「定住している」とは、川俣町の住民基本台帳に登録され、かつこの住所地に生活の本拠を置くことをいいます。
  • 夫婦いずれも町税等を滞納していない。
  • 夫婦いずれも「川俣町結婚新生活支援奨励金」の交付を受けたことがない。
  • 取得できる最新の所得証明書に記載されている所得額が夫婦合計で500万円未満であること。
    ※貸与型奨学金の返済を現に行っている夫婦の場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満である。

対象となる経費

対象となる経費は、次のとおりです。ただし、他の公的制度による補助等を受けているものは対象外です。

  • 婚姻に伴い、町内において居住用住宅を新規に取得または賃借する際に要した費用のうち、令和7年4月1日以降に支払った物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。
  • 婚姻に伴い、転入または転居により引越しをする際に要した費用のうち、令和7年4月1日以降に支払った引越し業者または運送業者への支払いに係る実費。
  • 婚姻に伴い、住宅をリフォームする際に要した費用のうち、令和7年4月1日以降に支払った、住宅の機能の維持または向上を図るために行う、修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、家庭用電化製品の購入・設置に係る費用については対象外)。

 ※なお、婚姻日より前に取得した住宅及び実施したリフォームについては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅又は実施した当該住宅のリフォームであることとする

奨励金の額

奨励金の額は、対象となる経費の合計額で、夫婦ともに29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円とする。

 申請に必要な書類

申請に必要な書類は、次のとおりです。

申請方法

申請される場合は、担当までご連絡ください。

申請期限

令和8年3月31日


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