川俣町では、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分になり、契約や財産の管理などをすることが難しい方が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、成年後見制度の利用について支援します。
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、必要な契約行為や税金、光熱水道費等の支払い行為、預貯金や不動産などの財産の管理などが難しい方です。
判断能力が十分なうちに自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の代わりに行ってもらいたいことを契約で決めておく制度です。
判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって成年後見人が選ばれる制度。判断能力に応じて「補助」、「保佐」、「後見」に分かれます。
川俣町地域包括支援センター(くるまる)内
川俣町大字鶴沢字川端2-4(済生会川俣病院内)
024-538-2600
月曜日から金曜日
午前8時45分から午後5時
第2・4・5土曜日
午前8時45分から正午
(第1・3土曜日、日祝日、年末年始は休み)
川俣町権利擁護支援センター チラシ [PDFファイル/309KB]
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