みどりの中に光る絹の町川俣

国民健康保険税

印刷用ページを表示する掲載日:2025年6月30日更新

平成30年度より、国民健康保険は市町村に加えて都道府県も財政運営の主体となって運営を担うこととなりました。

都道府県は、保険給付に必要な費用の全額を市町村に支払います。

市町村は、都道府県に支払う国民健康保険事業費納付金を賄うために必要な保険税率を決定し、国民健康保険税を課税します。

なお、国民健康保険事業費納付金の中には、後期高齢者支援金、介護納付金も含まれています。

納税義務者

保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主が納税義務者となります。

税額

令和7年度の国民健康保険税額は、次のとおりです。

国民健康保険税額
区分 税率
医療分
税率
後期高齢者支援金分
税率
介護納付金分
摘要
所得割

6.60%
(+0.1%)

2.60%
(+0.1%)

2.60%
(変更なし)

加入者の前年の総所得額(43万円の基礎控除後)に税率を乗じて算出します。
※譲渡所得・一時所得も課税の対象となります。

均等割

25,500円
(+2,000円)

10,000円
(+1,000円)

10,600円
(+500円)

加入者1人当たりに係る税額です。

平等割

18,600円
(+600円)
7,000円
(+400円)
5,400円
(変更なし)

1世帯当たりに係る税額です。

限度額

66万円
(+10,000円)
26万円
(+20,000円)
17万円
(変更なし)

所得割+均等割+平等割≦限度額

※()内は、令和6年度と比較した増減です。

※国民健康保険税=所得割+均等割+平等割
(限度額を超えた場合には、限度額)

税の軽減措置

1. 次の条件に該当する世帯は、均等割額・平等割額について、それぞれの割合で軽減されます。(ただし、所得申告をしていないと、この軽減措置を受けることができません。)

7割軽減世帯 総所得額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
5割軽減世帯 総所得額が43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
2割軽減世帯 総所得額が43万円+(56万円×被保険者)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯


※軽減判定を行う際の所得金額には、青色専従者給与額や事業専従者控除額は適用されません。
※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える給与所得者と公的年金等の収入金額が60万円(65歳未満)または125                                    万円(65歳以上)を超える公的年金等に係る所得がある方の人数です。

2. 未就学児(令和7年度は平成31年4月2日以降生まれの方)に係る均等割額が軽減されます。

軽減の仕組み

  • 軽減の対象は、全世帯の未就学児です。
  • 未就学児にかかる均等割額について、5割軽減されます。
  • 既に均等割額が軽減されている世帯も該当になります。(※例えば7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの5割を軽減することから8.5割軽減となります。) 
  • 軽減期間は、該当年度分の保険税額です。
  • 軽減を受けるための手続きは必要ありません。

3.産前産後期間に係る所得割額及び均等割額の軽減

  • 軽減対象は、出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者の方です。
  • 上記の方について、保険税の所得割額及び均等割額を軽減します。
  • 軽減対象は、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月の計4か月相当分となります。
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月の計6か月相当分が軽減対象となります。
  • 軽減を受けるための手続きは必要ありません。

4. 18歳以下の子どもに係る均等割額の減免

  • 18歳以下の子ども(令和7年度は平成19年4月2日以降生まれの方)に係る均等割額の全額を減免します。
  • 減免を受けるための手続きは必要ありません。

 ※未就学児に係る軽減制度と18歳以下の子どもに係る減免制度により、18歳以下の被保険者の方の均等割額は、全額免除となります。

月割課税

医療分・後期高齢者支援金分

年度途中に納税義務が発生したときは、その発生した日の属する月から、納税義務が消滅したときは、その消滅した日(75歳到達および社会保険に加入したことにより、納税義務が消滅したその日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割で算定した保険税が課税されます。

介護納付金分

対象者(国民健康保険加入者)が年度途中に40歳に達したときはその到達した月(誕生日が一日の方はその前月)から、65歳に到達するときは年度当初からその到達する月の前月(誕生日が一日の方はその前々月)まで、月割で算定した保険税が課税されます。また、医療分の資格の取得・喪失による月割課税と同様に、介護納付金分を月割課税します。

後期高齢者医療制度への移行に伴う措置

  • 後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国民健康保険加入者が一人となる場合は、「特定世帯」となり世帯平等割が5年間半額になります。 この「特定世帯」となってから、5年経過した世帯で国民健康保険と後期高齢者医療制度に分かれている状況が続いている世帯は、「特定継続世帯」となり、3年間世帯平等割が4分の3になります。
  • 軽減を受けていた世帯は、世帯構成および世帯の収入が変わらなければ従前と同じ軽減措置を受けることができます。
  • 被用者保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行することで国民健康保険に加入することになった被扶養者の方(資格取得時に65歳以上の方に限る)は、国民健康保険税が減額されます。

特別徴収

特別徴収とは、あらかじめ国民健康保険税が年金給付額から差し引かれるものです。
特別徴収の対象となる方は、次の3つの条件をすべて満たす世帯の世帯主です。

  1. 世帯主を含めた世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主の方
  2. 世帯主が年額18万円以上の年金(障がい年金、遺族年金を含む)を受給している方
  3. 国保税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方

※特別徴収(年金差し引き)されている場合でも、世帯の国保加入状況や、所得の更正などにより、納付書や口座振替で納付していただくこともあります。

令和8年度の特別徴収について

令和7年度2月分の特別徴収額と同じ額が、令和8年度4月・6月・8月の特別徴収仮徴収額の期別額となります。

国民健康保険税の納付方法の変更について

特別徴収により納付している方は、申し出をいただくことにより、納付方法を口座振替に変更することができます。

申出方法は、以下のとおりです。

口座振替をすでに利用されている方

既に口座振替を利用して納付していた方については、振替口座の変更がなければ、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出いただくようになります。
〈手続きに必要なもの〉
通知書、認印

口座振替を新規申し込みされる方

口座振替を新規申し込みされる方は、振替口座のある金融機関へ国民健康保険税の口座振替依頼書を提出のうえ、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出いただくようになります。
〈手続きに必要なもの〉
通知書、認印、金融機関へ提出済みの口座振替依頼書本人控え

お知らせ

災害など特別の事情により、生活が一時的に著しく困難な場合に、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
詳しくは町民税務課税務係(庁舎1階3番窓口)までご相談ください。


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