平成30年度より、国民健康保険は市町村に加えて都道府県も財政運営の主体となって運営を担うこととなりました。
都道府県は、保険給付に必要な費用の全額を市町村に支払います。
市町村は、都道府県に支払う国民健康保険事業費納付金を賄うために必要な保険税率を決定し、国民健康保険税を課税します。
なお、国民健康保険事業費納付金の中には、後期高齢者支援金、介護納付金も含まれています。
保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主が納税義務者となります。
令和7年度の国民健康保険税額は、次のとおりです。
区分 | 税率 医療分 |
税率 後期高齢者支援金分 |
税率 介護納付金分 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
6.60% |
2.60% |
2.60% |
加入者の前年の総所得額(43万円の基礎控除後)に税率を乗じて算出します。 |
均等割 |
25,500円 |
10,000円 |
10,600円 |
加入者1人当たりに係る税額です。 |
平等割 |
18,600円 (+600円) |
7,000円 (+400円) |
5,400円 (変更なし) |
1世帯当たりに係る税額です。 |
限度額 |
66万円 (+10,000円) |
26万円 (+20,000円) |
17万円 (変更なし) |
所得割+均等割+平等割≦限度額 |
※()内は、令和6年度と比較した増減です。
※国民健康保険税=所得割+均等割+平等割
(限度額を超えた場合には、限度額)
1. 次の条件に該当する世帯は、均等割額・平等割額について、それぞれの割合で軽減されます。(ただし、所得申告をしていないと、この軽減措置を受けることができません。)
7割軽減世帯 総所得額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
5割軽減世帯 総所得額が43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
2割軽減世帯 総所得額が43万円+(56万円×被保険者)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
※軽減判定を行う際の所得金額には、青色専従者給与額や事業専従者控除額は適用されません。
※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える給与所得者と公的年金等の収入金額が60万円(65歳未満)または125 万円(65歳以上)を超える公的年金等に係る所得がある方の人数です。
2. 未就学児(令和7年度は平成31年4月2日以降生まれの方)に係る均等割額が軽減されます。
軽減の仕組み
3.産前産後期間に係る所得割額及び均等割額の軽減
4. 18歳以下の子どもに係る均等割額の減免
※未就学児に係る軽減制度と18歳以下の子どもに係る減免制度により、18歳以下の被保険者の方の均等割額は、全額免除となります。
年度途中に納税義務が発生したときは、その発生した日の属する月から、納税義務が消滅したときは、その消滅した日(75歳到達および社会保険に加入したことにより、納税義務が消滅したその日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割で算定した保険税が課税されます。
対象者(国民健康保険加入者)が年度途中に40歳に達したときはその到達した月(誕生日が一日の方はその前月)から、65歳に到達するときは年度当初からその到達する月の前月(誕生日が一日の方はその前々月)まで、月割で算定した保険税が課税されます。また、医療分の資格の取得・喪失による月割課税と同様に、介護納付金分を月割課税します。
特別徴収とは、あらかじめ国民健康保険税が年金給付額から差し引かれるものです。
特別徴収の対象となる方は、次の3つの条件をすべて満たす世帯の世帯主です。
※特別徴収(年金差し引き)されている場合でも、世帯の国保加入状況や、所得の更正などにより、納付書や口座振替で納付していただくこともあります。
令和7年度2月分の特別徴収額と同じ額が、令和8年度4月・6月・8月の特別徴収仮徴収額の期別額となります。
特別徴収により納付している方は、申し出をいただくことにより、納付方法を口座振替に変更することができます。
申出方法は、以下のとおりです。
既に口座振替を利用して納付していた方については、振替口座の変更がなければ、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出いただくようになります。
〈手続きに必要なもの〉
通知書、認印
口座振替を新規申し込みされる方は、振替口座のある金融機関へ国民健康保険税の口座振替依頼書を提出のうえ、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出いただくようになります。
〈手続きに必要なもの〉
通知書、認印、金融機関へ提出済みの口座振替依頼書本人控え
災害など特別の事情により、生活が一時的に著しく困難な場合に、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
詳しくは町民税務課税務係(庁舎1階3番窓口)までご相談ください。
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