東日本大震災による被災者の方の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の特例減免措置については、令和5年度から段階的な見直しを行っております。
東日本大震災が生じた日に旧避難指示区域等に住所を有していた被保険者の方
特例減免措置については、令和3年3月9日に閣議決定された「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」において、「被保険者間の公平性等の観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら適切に見直しを行う」こととし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施しております。
川俣町(山木屋地区)における見直し時期は以下のとおりです。
年度 | 保険税(料) | 窓口負担 |
---|---|---|
令和4年度 | 全額減免 | 全額免除 |
令和5年度 | 全額減免 | 全額免除 |
令和6年度 | 全額減免 | 全額免除 |
令和7年度 | 全額減免 | 全額免除 |
令和8年度 | 1/2 減免 | 全額免除 |
令和9年度 | 特例終了 | 全額免除 |
令和10年度 | 特例終了 | 特例終了 |
※各地域における特例減免措置の見直しが開始される年度など、詳細については以下をご覧ください。
特例減免措置の見直し内容について [PDFファイル/296KB]
なお、上位所得層の方は、減免・免除の対象外となります。
①国民健康保険税 世帯内の被保険者の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯
②後期高齢者医療保険料 世帯内の被保険者の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯
③介護保険料 合計所得額が633万円以上の方
見直しに関してご不明な点は電話相談窓口(コールセンター)にお問い合わせください。
電話番号: 0120-911-488(通話無料)
開設時間: 9時00分~18時00分(土日祝日、年末年始を除く)
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