みどりの中に光る絹の町川俣

国民年金

印刷用ページを表示する掲載日:2021年10月4日更新

年金の届出

20歳から60歳の皆さん、現在、ご自分が国民年金の何号に加入しているかご存知ですか?
年金は、ライフスタイルによって加入の種類を変える届出が必要です。
届出をしなかったために年金が受けられなくなることもありますので注意が必要です。
もう一度、ご自分の加入種類を確認し、正しい届出をしましょう。

20歳になったときの年金制度の案内や保険料の手続きについて、動画によりご案内します。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

20歳到達時の国民年金の手続き(日本年金機構ホームページへ)<外部リンク>【外部リンク】

第1号被保険者

20歳から60歳までの自営業者・自由業者・農林漁業者・無職・学生などの人と、その配偶者。
(2号と3号被保険者に該当しない人)
※町役場に加入の届出が必要です。

第2号被保険者

厚生年金や各種共済年金の加入者。
※勤務先で加入の届出が必要です。

第3号被保険者

厚生年金や各種共済年金の加入者(65歳未満の第2号被保険者に扶養されている、20歳から60歳の配偶者。)
※配偶者の勤務先に届出が必要です。

こんな時には必ず届出を

届出をするとき
こんなとき届出の種類届出に必要なもの届出先
自営業者・自由業者・無職(20歳になった方は、原則手続きは不要)になったとき未加入→第1号
  • 年金事務所から郵送される「国民年金資格取得届書」
  • すでに年金手帳をお持ちの方は年金手帳
町役場国保年金係
第2号被保険者の方に扶養されている配偶者の方が20歳になったとき未加入→第3号
  • すでに年金手帳をお持ちの方は年金手帳
配偶者の勤務先
第2号被保険者が60歳になる前に職場を退職したとき第2号→第1号
  • 資格喪失証明書(退職年月日が確認できる書類)
  • 年金手帳
町役場国保年金係
第2号被保険者である配偶者の扶養に入ったとき第1号→第3号
または
第2号→第3号
  • 年金手帳
配偶者の勤務先

第3号被保険者の方が60歳になる前に次のような状況になったとき

  • 配偶者が会社を退職したとき
  • 配偶者の扶養から外れて第2号被保険者にも該当しないとき
  • 離婚したとき
第3号→第1号
  • 資格喪失証明書
    (扶養から外れた日が確認できる書類)
  • 年金手帳
町役場国保年金係
第1号被保険者の方で、より多くの年金受給を希望するとき付加年金の加入
(毎月の保険料プラス400円)
  • 年金手帳
  • 町役場国保年金係
  • 年金事務所
国民年金基金の加入
(加入は口数)
まずは右記にお問い合わせください。福島県国民年金基金
(電話0120-65-4192)
第1号被保険者の方で、学生、または経済的な理由で保険料を納めるのが困難なとき学生納付特例申請
  • 学生証の写しまたは在学証明書
  • 年金手帳
  • 町役場国保年金係
  • 年金事務所
保険料の免除申請
  • 年金手帳
  • 失業を理由に申請される場合は、退職年月日の確認できる書類
  • 町役場国保年金係
  • 年金事務所

 

年金についてのお問い合わせは

東北福島年金事務所
電話024-535-0141(代)

日本年金機構ホームページ<外部リンク>


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