みどりの中に光る絹の町川俣

戸籍の届出

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月22日更新
戸籍の届出
届別 届出期間 届出人 届出に必要なもの 注意事項
出生届 生まれた日から
14日以内
父または母

・届書(医師の出生証明書付)
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・国民健康保険証(該当者のみ)
(父または母加入の場合)

・命名は常用漢字、人名用漢字 、ひらがな、カタカナ
死亡届 亡くなったことを知った日から
7日以内

特別な場合を除き

1.同居の親族
2.同居していない親族

・届書(医師の死亡診断書付)
・届出人の印鑑

・国民健康保険証、国民年金手帳、年金証書、老人医療受給者証(該当者のみ)
・死亡した人の印鑑登録証(該当者のみ)

 
婚姻届 届出の日から効力を生じる

夫・妻

届書に証人(成年)
2名の署名が必要です。押印は任意です。

・届書
・両者の戸籍謄本または抄本
・届出人の印鑑(一方は旧姓の印鑑)
・国民健康保険証、国民年金手帳(該当者のみ)
町外から転入する場合は転出証明書(該当者のみ)

・婚姻と同時に引っ越しをした場 合は別に住所異動の届出が必 要です。

・令和4年4月から、女性の婚姻可能年齢が引き上げられ男女ともに18歳となりました。

離婚届

協議離婚

届出の日から効力を生じる。

夫・妻

届書に証人(成年)
2人の署名が必要です。押印は任意です。

・届書
・戸籍謄本
・届出人の印鑑(夫婦別々の印鑑)
・裁判離婚の場合は、その謄本と確定証明書が必要です。
・国民健康保険証、国民年金手帳(該当者のみ)

・離婚後、婚姻する前の戸籍に 戻るときは、その戸籍謄本も添付してください。
・未成年のお子さんがいるとき は親権者を定めてください。
・配偶者が離婚前の氏をそのま まなのりたいときは、別に届出 が必要です。(法第77条の2)

裁判離婚

裁判確定の日から
10日以内

裁判の申立人
養子縁組届 届出の日から効力を生じる。

養親、養子

届書に証人(成年)
2人の署名が必要です。押印は任意です。

・届書
・両者の戸籍謄本
・届出人の印鑑(養親、養子双方の印鑑)
・国民健康保険証、国民年金手帳(該当者のみ)

・養子が未成年のときは家庭裁判所の許可が必要です。
・養子が15歳未満のときは法定代理人が届出することになり ます。

転籍届 届出の日から効力を生じる。 戸籍の筆頭者およびその配偶者(夫婦)

・届書
・戸籍謄本
・届出人の印鑑(夫婦別々の印鑑)

 

なお、ご不明の点や上記以外の戸籍の届出については、本籍地か住所地の市町村役場へお問い合わせください。


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