届別 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | 注意事項 |
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出生届 | 生まれた日から 14日以内 |
父または母 |
・届書(医師の出生証明書付) |
・命名は常用漢字、人名用漢字 、ひらがな、カタカナ |
死亡届 | 亡くなったことを知った日から 7日以内 |
特別な場合を除き 1.同居の親族 |
・届書(医師の死亡診断書付) ・国民健康保険証、国民年金手帳、年金証書、老人医療受給者証(該当者のみ) |
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婚姻届 | 届出の日から効力を生じる |
夫・妻 届書に証人(成年) |
・届書 |
・婚姻と同時に引っ越しをした場 合は別に住所異動の届出が必 要です。 ・令和4年4月から、女性の婚姻可能年齢が引き上げられ男女ともに18歳となりました。 |
離婚届 |
協議離婚 届出の日から効力を生じる。 |
夫・妻 届書に証人(成年) |
・届書 |
・離婚後、婚姻する前の戸籍に 戻るときは、その戸籍謄本も添付してください。 |
裁判離婚 裁判確定の日から |
裁判の申立人 | |||
養子縁組届 | 届出の日から効力を生じる。 |
養親、養子 届書に証人(成年) |
・届書 |
・養子が未成年のときは家庭裁判所の許可が必要です。 |
転籍届 | 届出の日から効力を生じる。 | 戸籍の筆頭者およびその配偶者(夫婦) |
・届書 |
なお、ご不明の点や上記以外の戸籍の届出については、本籍地か住所地の市町村役場へお問い合わせください。
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