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固定資産評価審査申出制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年1月27日更新

固定資産評価審査委員会

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「評価額」といいます。)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます(地方税法第432条第1項)。

 固定資産評価審査委員会は、評価額に関する納税者の不服を審査するために設けられた中立・公平の立場から、対象の固定資産について町の評価額が適正であるかを審査する機関です。 

審査申出をすることができる方

 固定資産税の納税者の方(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者も含む)若しくは相続人または代理人に限られます。

申出期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの期間

審査申出できる事項

評価額に関することに限られます。

また、土地及び家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)の価格が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いて、審査申出をすることはできません。

(1) 土地の分筆や家屋の新築などにより新たに価格等が固定資産税課税台帳に登録された場合
(2) 土地の地目変換や家屋の増改築などによって前年度の価格からその価格が変わった場合
(3) 土地の地目変換や家屋の増改築などによって価格の見直しを求める場合
(4) 地価の下落により土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については審査の対象となりません。)
(5) 地価の下落に伴う土地の価格が修正されなかった土地について修正されるべきである旨を申し立てる場合

審査申出の方法

所定の用紙(審査申出書)に必要事項を記載し、正副2通を委員会(担当課:総務課)に提出してください。


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