みどりの中に光る絹の町川俣
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公害等調整委員会の案内

印刷用ページを表示する掲載日:2014年4月24日更新

公害等調整委員会とは、
・裁定や調停などによって公害紛争の迅速・適正な解決を図ること。
・鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整を図ること。
を主な任務とする行政委員会です。

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続きとは別に、「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、公害等調整委員会が設置されています。
公害問題や環境問題で困っている場合に、公正・中立な第三者機関である公害等調整委員会が被害者と加害者との間に入り、あっせん、調停、仲裁、裁定、という手続きで、紛争を解決しています。

公害等調整委員会

住所:〒100-0013
    東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館10階
電話:03-3581-9959
   月~金曜日 10時00分~18時00分 (祝日および12月29日~1月3日は除く)

ホームページ
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/<外部リンク>


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